家屋を取り壊したときの手続きについて
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときには申請が必要です。
必ず取り壊した年の年末までに手続きを行ってください。
必ず取り壊した年の年末までに手続きを行ってください。
※固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在に存在しているものに対して課税されます。そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。
登記がされている家屋を取り壊した場合 | 登記がされていない家屋を取り壊した場合 |
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法務局で建物滅失登記の申請を行ってください。 滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、町に家屋の滅失届の申請を行ってください。 |
下記の方法にて町へ家屋の滅失届の申請を行って下さい。 届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますのでご注意ください。 |
高原町の管轄の法務局
宮崎地方法務局 小林出張所<外部リンク>
業 務 時 間 : 平日 午前9時~午後5時
休 業 日 : 土曜・日曜・祝祭日・年末年始
問い合わせ : 0984-23-3211
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>
家屋滅失届の提出先
〒889-4492 高原町大字西麓899番地
高原町役場 税務会計課 課税係
高原町役場 税務会計課 課税係
注意事項
※1 住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。そのため住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。
※2 年の途中で取り壊した場合でも、地方税法の規定により賦課期日現在の所有者に1年間の税金をお願いすることになります。所有期間に応じて税金を減額することはできません。
住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。そのため住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。
※2 年の途中で取り壊した場合でも、地方税法の規定により賦課期日現在の所有者に1年間の税金をお願いすることになります。所有期間に応じて税金を減額することはできません。