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家屋調査にご協力ください

家屋調査とは

高原町内に新築・増築された家屋については次年度以降の固定資産税の課税対象となります。その課税の基礎となる評価額を算出するため、家屋を新築・増築されたすべての方に調査のご協力をお願いしています。

調査は、委託業者と役場税務会計課職員(固定資産評価補助員)で対象となる家屋の各部屋の間取りや仕上げ、使用材料などを確認します。

調査内容

1.家屋の内外装の使用資材、設備、間取りなどの確認
・各部屋の天井、壁、床の部材
・外部(外壁、屋根、基礎など)の部材
・内部建具(戸、窓)の種類および寸法
・建築設備(風呂、便所など)
・床面積
2.固定資産税、不動産取得税などについての説明

調査方法

家屋調査の方法は、現地での調査を行っています。

新築・増築されたことを把握した家屋から、順次お手紙で家屋調査のご協力をお願いしております。

ただし、引渡し前、入居前の調査をご希望する場合は、委託業者との調整もありますのでお早めに税務会計課までご連絡ください。直前でのご連絡の場合、業務や委託業者の都合上、ご希望に添えない場合がありますのであらかじめご理解ください。

調査の日時

平日の午前9時から午後5時

※1 調査に係る時間は、60分程度です。
※2 調査の際のご対応は、家屋所有者様以外のご家族の方等でも結構です。

当日ご用意いただくもの

・平面図(各階の間取り・寸法がわかる図面)
・仕上表(各部屋の天井・壁・床の仕上げ材がわかる一覧表)

よくあるご質問

課税対象となる家屋は?

以下の3つの要件に照らし、すべてを満たす建物については家屋として判断され課税対象となります。
1.定着性(土地に定着しているか)
2.外気分断性(屋根があり、三方向以上の周壁があるか)
3.用途性(居住、作業、貯蔵などの用途に供しうる状態であるか)

外構は課税対象か?

家屋に当てはまらない、門、塀、フェンス、カーポートなどの外構は課税対象外です。家屋調査の際は、外構工事は未完了でも結構です。

物置は課税対象か?

ホームセンターなどで売られている物置でも、基礎があり、アンカーボルトで固定しているなど、土地に定着している場合は課税対象となります。
一方、コンクリートブロックの上や地面の上に置いただけのもの(容易に移動できるもの)については、土地への定着性がないため課税対象にはなりません。