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特定小型原動機付自転(電動キックボード等)の課税標識について

特定小型原動機付自転(電動キックボード等)について

 道路交通法改正により、令和5年7月1日から以下の要件に該当する電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として区分され、課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。

・最高速度が時速20キロメートル以下
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下
・車体が長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下

※これらの要件を満たさない電動キックボード等は他の原動機付自転車として道路交通法の適用を受け、登録および運転免許が必要になり、ヘルメット着用が義務となります。
 また、特定小型原動機付自転車はヘルメット着用は自転車と同じ努力義務となります。

 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を所有している場合は、販売証明書または譲渡証明書を準備して税務会計課 課税係で課税標識(ナンバープレート)交付の手続きを行ってください。

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