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個人住民税の公的年金からの特別徴収

個人住民税の公的年金からの特別徴収

対象となる人

当該年度の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、公的年金等に係る住民税が課税される人
ただし、次の人は対象となりません。
・老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
・特別徴収すべき住民税が老齢基礎年金等の年額を超える人
・介護保険料が年金から引き落とされていない人

特別徴収の対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金・退職年金などの老齢または退職を支給事由とする年金
(注)遺族年金や障害年金などの非課税の年金は対象外です。

特別徴収の対象となる住民税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金収入にかかる住民税額
(注)対象となる年金が2つ以上ある場合は、そのなかの1つの年金から特別徴収されます。
(注)給与所得および年金所得以外の所得にかかる住民税については、給与からの特別徴収または普通徴収(口座振替または納付書払い)により別途納めていただきます。

徴収方法

公的年金からの特別徴収が開始となる人(新規で対象要件を満たすことになった人や、前年度の途中で公的年金からの特別徴収が中止になった人)

年度前半(6月・8月)で、年税額の4分の1ずつを普通徴収(口座振替または納付書払い)で納めていただきます。また、年度後半(10月・12月・2月)で、年税額から普通徴収の額を差し引いた額を、年金特徴で納めていただきます。

 

前年度から継続して公的年金からの特別徴収がされている人

前年度から継続して年金特徴の人の年金所得等にかかる住民税額は、前半(4月・6月・8月)の仮徴収と、後半(10月・12月・2月)の本徴収に区分されます。

 

仮徴収とは

年金所得にかかる年税額は毎年6月に決定し、7月に年金保険者へ公的年金からの特別徴収を依頼します。このため、新年度の4月、6月、8月は前年度の年金取得にかかる年税額の、半額を3分の1にした金額(6分の1にした金額)をそれぞれ仮徴収として公的年金から特別徴収されます。

 

本徴収とは

10月、12月、2月の徴収分については、年金所得にかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として公的年金から特別徴収されます。

 

公的年金からの特別徴収が中止となる場合

公的年金からの特別徴収開始後に下記の事由が生じた場合、一定要件に該当する方を除いて公的年金からの特別徴収は中止となります。公的年金からの特別徴収ができなくなった税額がある場合は、普通徴収(口座振替または納付書払い)となりますので、高原町より納税通知書をお送りします。
・公的年金からの特別徴収対象の年金が、支給停止となった場合
・納税義務者が死亡した場合
・高原町が行う介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
・当該年度の年金所得に係る個人住民税額が、当該年度の途中において変更された場合 など

公的年金からの特別徴収が還付となる場合

次の事由などにより、既に公的年金からの特別徴収された税額が公的年金からの特別徴収すべき税額を上回った場合には、差額を還付・充当します。
・公的年金からの特別徴収(仮徴収)の合計金額が、年税額(公的年金からの特別徴収すべき税額)を上回る場合
・納税義務者が死亡し、公的年金からの特別徴収の停止が間に合わなかった場合
・年度途中に年税額(公的年金からの特別徴収すべき税額)が減額となった場合 など

よくある質問

Q1.どうして公的年金から住民税を徴収するのですか?

A1.公的年金を受給される方の納税の便宜(納税に出向く必要がない、納め忘れがないなど)を図るとともに、徴収の効率化を図るために実施されています。(平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、「地方税法第321条の7の2」が改正され、公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収が定められました。)

 

Q2.今までどおりに納付書や口座振替で納めることは選択できますか?

A2.地方税法により、「公的年金等所得に係る個人住民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する。」とされており、原則として公的年金を受給されている65歳以上の方で年金所得に係る住民税が課税される方は特別徴収の対象となります。本人による選択は認められていません。

 

Q3.この制度によって、税額は上がりますか?

A3.本制度が導入されたことによって、住民税額が増えることはありません。この制度は、年金所得に係る住民税の納税方法を変更するものであり、今回の変更による新たな負担は生じません。

 

Q4.複数の年金を受給していますが、それぞれから特別徴収されるのですか?

A4.特別徴収の対象となる年金は、国民年金、厚生年金、共済年金の老齢または退職を支給事由とする年金ですが、対象となる年金が2つ以上ある場合には、定められた順位に従い、順位の高い年金1カ所から特別徴収されることになります(介護保険料が特別徴収されている年金から特別徴収されます)。

 

Q5.障害年金(または遺族年金)を受給しており、介護保険料はそちらから特別徴収されています。住民税も障害年金(または遺族年金)から特別徴収されるのですか?

A5.住民税は介護保険料が特別徴収されているものと同一の年金から特別徴収することとなっていますが、障害年金や遺族年金は住民税の特別徴収の対象となる年金とはされていませんので、障害年金や遺族年金から住民税が特別徴収されることはありません。

 

Q6.公的年金以外にも所得がありますが、その分の住民税も公的年金から特別徴収されるのですか?

A6.年金所得以外の所得(給与所得、事業所得等)に係る住民税については、公的年金から特別徴収されませんので、その分につきましては給与からの特別徴収、または納付書や口座振替(普通徴収)により納めて頂きます。

 

Q7.今までは年金所得、給与所得に係る住民税はすべて給与から特別徴収されていました。今後も同様にできますか?

A7.年金特別徴収制度の導入により、65歳以上の方の年金所得に係る住民税は給与から特別徴収できなくなりました。今後は、給与所得に係る住民税は給与から、年金所得に係る住民税は年金からそれぞれ特別徴収されます(65歳以上の方でも、特別徴収の対象要件に当てはまらない場合は、普通徴収での納付となります)。なお、年金所得以外の所得(給与所得、事業所得等)に係る住民税については、従来どおり、給与から特別徴収することができます。

 

Q8.住民税の修正申告を行いました。その後住民税額に変更が加わり、年金からの特別徴収を中止する旨の通知をもらいました。今後はどのように納付すればよいですか?

A8.年度の途中で公的年金からの特別徴収額に変更があった場合や、高原町外に転出・死亡等された場合は、公的年金からの特別徴収はできなくなります。それ以降に特別徴収される予定であった税額については、普通徴収(納付書または口座振替による納付)に切り替わりますので、改めてお知らせいたします。

また、年金支払者側の処理の都合により、特別徴収の停止が間に合わず、通知後にも住民税が引き落とされてしまう場合があります。納めすぎとなった場合には後日、還付等の通知をお送りしますので、予めご了承ください。

 

公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度についてご理解とご協力をお願いします。