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過疎地域における固定資産税の課税免除について

過疎地域における固定資産税の課税免除について

町の産業振興を図るため、その事業の用に供する償却資産(機械及び装置)または家屋もしくはその敷地である土地を取得した場合、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「高原町企業立地促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域

高原町全域

対象とする事業者

・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業 ※1
・情報サービス業等 ※2

※1 農林水産物等販売業とは、産業振興促進区域内で生産された農林水産物または農林水産物の原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業
【例】観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど
※2 情報サービス業等とは、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査のこと

要件

・青色申告書を提出する個人または法人であること。
・租税特別措置法第12条第3項または第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること。
・下表取得価格要件を満たす減価償却資産を取得等(※)(対象設備の操業開始年月日を含む法人の一会計年度中)した個人または法人。

※取得等:取得または製作もしくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう。)のための工事による取得または建設を含む。
 
対象業種 資本金規模
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超~
1億円以下
1億円超~
製造業
旅行業
500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上※
※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。

課税免除の対象

土地:対象となる家屋の敷地部分
(取得したの日の翌日から起算して1年以内に対象土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限る。)
家屋:「建物および付属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
償却資産:「機械および装置」のうち、直接事業の用に供するもの

免除期間

固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度

申請手続き

課税免除を受けようとする場合には、事業の用に供した翌年度の6月末日までに、下記の書類を添えて税務会計課に申請してください。

固定資産税課税免除申請書 [PDFファイル/130KB]
・高原町固定資産明細書
特別償却を行わないことについての理由書 [PDFファイル/45KB]
・家屋の請負契約書・登記簿謄本
・家屋の取得年月日が分かる資料
・生産工程表(対象資産による生産がある場合)
・家屋・償却資産配置図
・土地登記簿謄本の写し(土地の課税免除申請の場合)
・旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあっては、適用設備に係る旅館業、営業許可証の写し
・商業登記簿謄本

その他、業種に応じて各種書類の提出を求める場合があります。

 

※1月2日~翌年1月1日までに取得等した資産が同じ申請分となります。固定資産税の課税基準日の関係で、1月1日に取得等した資産は前年中取得分となりますので、ご注意ください。

(例1)令和6年1月1日取得分令和6年6月末日が申請期限

(例2)令和6年1月2日取得分令和7年6月末日が申請期限

ご不明な点は、税務会計課までお問い合わせください。

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