生活保護受給者に係る固定資産税の減免について
固定資産の所有者が生活保護を受給している場合は、減免を受けることができます。
減免を受けようとする方は、納期限(第1期は5月31日、納期限日が土日祝日の場合には金融機関の翌営業日)までに税務会計課へ申請してください。
納期限が過ぎたものや納付済みの場合は対象になりません。
減免を受けようとする方は、納期限(第1期は5月31日、納期限日が土日祝日の場合には金融機関の翌営業日)までに税務会計課へ申請してください。
納期限が過ぎたものや納付済みの場合は対象になりません。
減免の意義
この減免制度は、納税義務者の個々の具体的な実情に着目し、一度課税が決定した後の税について、その税金の一部または全部が軽減・減免されるものです。
減免の対象となる固定資産
生活保護法により保護を受けている者が所有し、かつ使用している場合。
※この固定資産によって賃料を得ているものは、理由のいかんに関わらず対象になりません。
※この固定資産によって賃料を得ているものは、理由のいかんに関わらず対象になりません。
減免の申請について
固定資産税の減免を受けるには、各納期限までに納税義務者からの申請が必要です。
申請時点で、過ぎてしまっている納期限の各期税額は減免の対象外です。
また、申請は原則として毎年度必要になります。
・生活保護受給証明書(保護実施機関にお問い合わせください)
申請の方法
上記の該当条件に当てはまり、固定資産税の減免を受けようとする場合には第1期の納期限までに、または、年度途中で対象となられた方は到来する最初の納期限までに申請してください。
減免事由がなくなったとき
減免を受けられている間に、その原因となった減免事由がなくなった場合には、税務会計課課税係までご連絡ください。
減免対象者が所有する共有名義の固定資産について
高原町においては、生活保護を受給している方が所有する共有名義の固定資産税も減免の対象となります。
共有で所有する物件に対する固定資産税は、共有者全員が連帯納税義務を負いますが、共有者の一人が減免を受けた場合には、他の共有者の同意がある場合のみ減免の適用の効果が及びます。
(民法第441条ただし書き)
共有で所有する物件に対する固定資産税は、共有者全員が連帯納税義務を負いますが、共有者の一人が減免を受けた場合には、他の共有者の同意がある場合のみ減免の適用の効果が及びます。
(民法第441条ただし書き)
共有名義の固定資産税減免の考え方
【例】 A(生活保護受給者、持ち分10分の3)とB(持ち分10分の7)が共有する物件で、固定資産税の額が10万円であった場合は次のとおりとなります。
・Aが減免申請し、Bが同意しなかった場合。
Aの税額:減免適用により0円
Bの税額:10万円
・Aが減免申請し、Bが同意した場合。≪減免の効果を適用≫
Aの税額:減免適用により0円
Bの税額:10万円-10万円×10分の3(Aの持ち分)=7万円
※この場合の「同意」とは、生活保護受給者でない共有者が減免の効果を希望すること。