ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務会計課 > 土地にかかる固定資産税の減額(課税標準の特例)

土地にかかる固定資産税の減額(課税標準の特例)

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要からその面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地

・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
・小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

・小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地になります。
・一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地については、次の二つがあります。

1.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2.併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

 

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。

※ただし、既存の家屋に代わる家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

特例措置の対象になる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
 
  家    屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

みなさんの声を聞かせてください

いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?