固定資産税に関する連絡のお願い
納税義務者がお亡くなりになった場合
必要な手続き
・納税義務者(所有者)が亡くなった場合には、相続人代表者指定届 [PDFファイル/91KB]により、納税通知書等の送付先となる方を届け出てください。
なお、相続人代表者指定届は、固定資産税の納税通知書等の送付先を指定するもので、相続を確定させるものではなく、法務局(相続登記等)や税務署(相続税等)とは関係ありません。
・亡くなられた方が共有物件の代表者だった場合には、共有代表者指定(変更)届出書 [PDFファイル/57KB]により、新たな共有代表者を届け出てください。
・亡くなられた方が所有する未登記家屋の所有権を移転する場合には、家屋所有者変更申告書 [PDFファイル/66KB]を提出してください。
・亡くなられた方が口座振替を利用されていた場合、口座振替ができなくなる場合があります。できなくなった場合、改めて指定金融機関窓口にて口座振替の手続きをしていただくか、窓口にて納付書の発行を受けて納付してください。
固定資産税の取り扱いについて
所有者が課税年度の賦課期日より後に亡くなった場合
相続人が連帯して納税義務を負うこととなります。
所有者が課税年度の賦課期日より前に亡くなった場合
賦課期日までに相続登記が完了している場合、登記上の新しい所有者が納税義務者となります。
賦課期日までに相続登記が完了していない場合、現に所有している者(法定相続人)が連帯して納税義務を負うこととなります。
国外への転出や長期の病気療養等の場合
納税義務者が国外へ転出する場合や、長期の病気療養などの理由で納税通知書の受け取りが困難な場合は、国内に住んでいる人を納税管理人に定めて納税管理人申告書 [PDFファイル/58KB]を提出してください。
納税管理人とは、納税義務者本人に代わって納税に関する一切の手続き(通知書等の受領、納税や還付金の受領)を行う人のことをいいます。
※ 公示送達とは、町役場の掲示板に公示し、一定期間が経過したときに書類の送達が行われたものとみなされます。
公示送達後、納期限までに納付されないと延滞金が加算されることもありますので、納税管理人の申告を必ず行ってください。
帰国等により納税管理人が必要なくなった場合など、納税管理人を廃止したり変更する際には申告書の提出が必要となります。
高原町外に居住する納税義務者が住所、氏名を変更された場合
※ご連絡の際には下記の内容をお知らせください。
1.住所(変更前、変更後)
2.氏名(変更前、変更後)
3.生年月日
4.電話番号