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土地にかかる固定資産税について

評価の仕組み

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田および畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。
固定資産の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課年度)の現況および利用目的に重点を置き認定します。

価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
これは不動産鑑定士が鑑定した価格をもとに算定しています。

宅地の税負担の調整措置

宅地の固定資産税については急激な税負担の増加をさけるため、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させる負担調整措置が行われています。

負担水準

負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

次の算式によって求められます。

負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 今年度の評価額(×住宅用地特例率(3分の1または6分の1))

宅地の税額の求め方

商業地等の宅地

課税標準額(価格×70%) × 税率 = 税額

商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます。)のことをいいます。

住宅用地

課税標準額(価格×6分の1) × 税率 = 税額

200平方メートルを超える住宅用地は3分の1となります。

前年度の課税標準額が低い土地の今年度の課税標準額について

商業地等の住宅

今年度の価格Ⓐと比べて

 (ア)前年度課税標準額がⒶの70%を超える場合

 →Ⓐの70%

 (イ)前年度課税標準額がⒶの60%以上70%以下の場合

    →前年度課税標準額を据え置き

 (ウ)前年度課税標準額がⒶの60%未満の場合

    →前年度課税標準額 + Ⓐ  × 5%

住宅用地

今年度の価格に6分の1または3分の1をかけた額(=本来の課税標準額Ⓑ)と比べて

 前年度課税標準額がⒷの100%未満の場合

   →前年度課税標準額 + Ⓑ ×5%

 

ただし、上記(ウ)により計算した額が、Ⓑの100%を上回る場合は100%、20%を下回る場合は20%が今年度の課税標準額となります。

路線価格等の公開

固定資産税における路線価は、「全国地価マップのページ」でご覧いただけます。

なお、相続税や贈与税の土地評価を算定するための路線価は、国税庁のホームページ、全国地価マップのページで公開しています。

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