軽自動車税
軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。
4月2日以降に廃車や譲渡をしても、月割計算の制度はなく、その年度の軽自動車税(種別割)は全額納めていただきます。逆に4月2日以降に取得した軽自動車については、その年度は課税されません。
軽自動車を新たに取得したときや譲ったり売却したりしたとき、定置場の住所を変更したときなど、何らかの変更があった場合は、次の場所で申告してください。
区分 | 手続場所 | 手続きに必要なもの | 電話番号 |
---|---|---|---|
・特定原動機付自転車 ・一般原動機付自転車(125cc以下) ・ミニカー ・小型特殊自動車(農耕用トラクター、乗用田植え機、ショベルカーなど) |
高原町役場税務会計課 |
◇新規登録の場合 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(税務会計課窓口に用意しています) ・購入時の契約書、販売証明書等(車両情報及び購入・譲渡を証明するもの) ※契約書等がない場合は、車両情報(メーカー、型式、車両番号等分かるもの)
◇名義変更または車両変更の場合 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(税務会計課窓口に用意しています) ・譲渡による名義変更の場合は、旧所有者の譲渡証明書(住所・氏名・電話番号・押印が必要) ・旧ナンバープレート(車両変更に伴い新ナンバーを取得する場合のみ) ◇廃車の場合 ・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(税務会計課窓口に用意しています) ・ナンバープレート(紛失した場合は窓口で紛失届を記入してもらいます) |
0984-42-2113 |
軽自動車(四輪50cc超~660cc以下) | 軽自動車検査協会宮崎事務所 | 詳しくは軽自動車検査協会宮崎事務所へお問い合わせください。 | 050-3816-1760 |
軽自動車(ニ輪125cc超~250cc以下) |
宮崎運輸支局 |
詳しくは宮崎運輸支局へお問い合わせください。 |
(宮崎運輸支局) 050-5540-2088 |
二輪の小型自動車(二輪250cc超~) |
宮崎運輸支局 | 詳しくは宮崎運輸支局へお問い合わせください。 |
050-5540-2088 |
農耕作業用トラクター等のナンバー登録について
トラクター、乗用型田植え機・コンバイン、タイヤショベル、フォークリフト等については、小型特殊自動車に分類され、公道走行の有無に係わらず、軽自動車についての登録が必要です。登録がお済でない方は早急に登録手続きをお願いします。
なお、農耕作業車両でも速度や大きさによっては償却資産として固定資産税が課される場合があります。
詳しくは下記をご覧ください。
農耕作業用トレーラの課税について
国土交通省は、農耕トラクターがけん引する農耕作業用トレーラについて、農耕作業用自動車として道路運送車両法施行規則上の大型特殊自動車または小型特殊自動車に位置づけました。
これに伴い、農耕作業用トレーラはけん引する農耕トラクターとは別の車両として取り扱われ、保安基準や構造要件などの一定の条件を満たす場合には、公道を走行できるようになりました。この場合、農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の対象となり、ナンバープレートの交付手続きが必要です。(※固定資産税の対象とはなりません。)
小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラの判断基準
時速35km未満の農耕トラクターのみにけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車。
公道を走るための保安基準
農耕作業用トレーラが公道を走行するためには、けん引する農耕トラクターとは別に保安基準を満たす灯火器類を備える必要があります。
また、万が一意図せずに農耕トラクターと農耕作業用トレーラの連結装置が分離した時であっても連結を保てるように、農耕トラクターと農耕作業用トレーラをチェーン等の丈夫な装置でつなぐ必要があります。
そのほか、全幅、運行速度、免許といった確認項目がありますので、詳しくは国土交通省や農林水産省、(一社)日本農業機械工業会のホームページをご確認ください。
▶国土交通省ホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
▶農林水産省ホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
▶一般社団法人 日本農業機械工業会ホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
軽自動車の税額について
原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車
車種区分 |
税率(年額) |
|
特定原動機自転車 |
0.6kw以下 |
2,000円 |
一般原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超 90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超 125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー(50ccまたは0.60kw以下) |
3,700円 |
|
軽二輪 |
125cc超 250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクター、乗用田植え機等) |
2,400円 |
その他(ショベル、フォークリフト等) |
5,900円 |
軽四輪車及び軽三輪車
車種区分 |
税率 |
||||
平成23年4月~平成27年3月の間に初年度検査を受けた車両 |
平成27年4月1日以後に初年度検査を受けた車両 |
初年度検査から13年経過した車両 |
|||
軽四輪車(総排気量660cc以下) |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
軽三輪車(総排気量660cc以下) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
なお、令和6年4月1日から令和7年3月31日に新規検査をした車両で、基準を満たす車両については、令和6年度分の軽自動車税に限り軽課税が適用されます。
<軽課税率の適用要件>
対象となるもの |
内容 |
||
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排ガス規制適合) |
概ね75%軽減 |
||
ガソリン車 ハイブリッド車 |
営業用 乗用 |
令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成 |
概ね50%軽減 |
営業用 乗用 |
令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成 |
概ね25%軽減 |
※ガソリン車・ハイブリッド車は、平成17年排出ガス規制基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排ガス規制50%低減達成車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
<軽課税率適用後の軽自動車税(種別割)額>
車種区分 |
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
||
軽四輪車(総排気量660cc以下) |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
ー 円 |
ー 円 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
1,300円 |
ー 円 |
ー 円 |
|
営業用 |
1,000円 |
ー 円 |
ー 円 |
||
軽三輪車(総排気量660cc以下) |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷者手帳などの交付を受けている人や、一定の要件に該当する人が所有する軽自動車及び構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車については、申請することにより軽自動車税の減免を受けることができます。
なお、18歳未満の人が上記要件に該当する場合は、その人と生計を同じくする人、もしくは常時介護する人が所有する軽自動車についても対象となります。(ただし、使用目的が専ら通院・通学・通勤・通所である場合のみ)
※1人につき1台のみ減免されます。また、自動車税(種別割)の減免を受けられる人は軽自動車税(種別割)との二重減免は受けられません。
※障害等の等級によっては、減免を受けることができない場合がありますので、詳しくは下記の表をご確認ください。
高原町身体障がい者等減免適用範囲表 [PDFファイル/103KB]
減免手続きについて
税務会計課窓口に減免申請書を準備していますので、毎年度5月上旬に納税通知書が届いたら、下記に掲げる書類を持ってくるの上、その年度の軽自動車税(種別割)の納期限日までに手続きを行ってください。また、口座振替となっている方は減免ができませんので、減免申請前に口座振替を指定している金融機関の窓口または役場税務会計課で口座振替解約の手続きをしてください。
期限後の減免申請は一切受付できません。
また、軽自動車税(種別割)を一度納付されますと減免を受けることができませんので、必ず納付せずに申請してください。
減免申請に必要なもの
(1)軽自動車税(種別割)納税通知書
(2)各種手帳(身体障がい者手帳など)
(3)車検証(減免を申請する車両の車検証)
(4)マイナンバー(マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カード)
※申請者が障がい者と異なる場合は、両名のマイナンバーが必要です。
(5)運転免許証(18歳未満の対象者は、生計を同じくする人、もしくは常時介護する人の運転免許証)