県外で、廃車、住所変更、名義変更をしたときの手続き(税止め手続き)について
軽自動車税の税止め手続きについて
高原町で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを他都道府県で行うときは、税止め(税申告)が必要です。そのお手続きについてご案内いたします。
(1) 税止めが必要な理由
125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録の内容について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市町村での課税が続いてしまいます。(このときの旧市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています)。
なお、手続き場所が宮崎県内である場合には税止め手続は不要です。(宮崎県内に限り、登録内容の変更の情報が高原町に届くようになっています。)
また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、税止め手続は不要です。(手数料が500円~1,000円程度かかります。)
なお、手続き場所が宮崎県内である場合には税止め手続は不要です。(宮崎県内に限り、登録内容の変更の情報が高原町に届くようになっています。)
また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、税止め手続は不要です。(手数料が500円~1,000円程度かかります。)
(2) ご自身で税止め手続きをする必要がある方
以下の2点に該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
1 高原町で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを、県外で行った。
2 登録情報の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない。
1 高原町で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更手続きを、県外で行った。
2 登録情報の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない。
(3) 必要書類
次のいずれかの書類のコピ-を提出してください。
1 軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車協会の受付印のあるもの)
2 軽自動車税(種別割)変更(転出)申告書(軽自動車協会の受付印のあるもの)
3 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書(軽自動車協会の受付印のあるもの)
4 車検証返納証明書
5 届出済証返納証明書
6 新ナンバ-と旧ナンバ-両方の車検証
1 軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車協会の受付印のあるもの)
2 軽自動車税(種別割)変更(転出)申告書(軽自動車協会の受付印のあるもの)
3 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書(軽自動車協会の受付印のあるもの)
4 車検証返納証明書
5 届出済証返納証明書
6 新ナンバ-と旧ナンバ-両方の車検証
(4) 提出方法
税務会計課窓口にお越しいただくか、郵送で提出してください。
郵送で提出する際は、昼間に連絡の取れる電話番号を必ず記載してください。
郵送で提出する際は、昼間に連絡の取れる電話番号を必ず記載してください。
1 郵送の場合・・・〒889-4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899番地 高原町役場 税務会計課 課税係 軽自動車税担当者宛
その際、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。
2 お問合せ先・・・0984-42-2113
その際、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。
2 お問合せ先・・・0984-42-2113
(5) 車両をすでに所有していないのに課税が続いている場合のお手続き
税止め手続をなされていない場合は、高原町が登録情報の内容を把握できないため、引き続き課税されてしまいます。もし、車両をすでにお持ちではないのに課税が続いている場合は、税務会計課 課税係にご連絡ください。
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