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国民健康保険の一部負担金の減免等について

 町の国民健康保険では、特別な事情に該当し、生活が困難になったと認められた場合は、一部負担金の減額・免除・徴収猶予を申請できる制度があります。(平成25年4月1日から)

減免等の制度とは

 被保険者の属する世帯の世帯主などが、過去一年以内に、特別な事由のいずれかに該当し、一時的に生活が困難となったと認められたときは、一部負担金の減額・免除・徴収猶予を申請することができます。

高原町国民健康保険一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予に関する規則

一部負担金とは

 保険医療機関などで支払う医療費の自己負担額

特別な事由

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主等のうち、主として生計を維持している者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、若しくは重度の障害のある者となり、又は資産に重大な損害(居住する家屋の全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼等の損害をいう。以下同じ。)を受けたとき。
  2. 農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。
  3. 事業若しくは業務の休止又は廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
  4. 前3号に掲げるもののほか、収入が著しく減少したとき。

減免等の区分

免除(一部負担金を全く払わない)

 特別な事由の1の場合。
 主たる生計を維持する者が死亡し、または重大な障害を負ったとき。
 主たる生計を維持する者が資産に重大な損害を受けたとき(前年中の所得合計が500万円以下)。
 特別な事由2~4の場合。
 一部負担金の減免率(規則を参照のこと)が50%以上のとき。

減額(一部負担金の一部を支払う)

 特別な事由の1の場合。
 主たる生計を維持する者が資産に重大な損害を受けたとき(前年中の所得合計が500万円を超える)。
 特別な事情の2~4の場合。
 一部負担金の減免率(規則を参照のこと)が50%未満のとき。

徴収猶予(一部負担金を医療機関等に支払わず一定期間後に国保へ支払う)

 特別な事由の2~4の場合。
 資力の回復が認められる場合。

対象となる医療費

 入院・外来の保健医療給付費(医科、歯科、調剤)。
 ※柔道整復師施術料、あんま・はり・きゅう施術料などの療養費は対象となりません。

減免の期間

 3か月間(遡及しての適用はありませんのでご注意ください)。

減免の条件

次の1~5を全て満たす場合。

  1. 一部負担金の減額又は免除の申請をした日の属する月(以下「申請月」という。)以後3月の世帯の実収入月額の見込額の合計額を3で除して得た額が、申請月前3月の世帯の実収入月額の合計額を3で除して得た額に比して3割以上減少していること。
  2. 申請月以後3月の世帯の実収入月額の見込額の合計額が、その期間における基準生活費の額に1.2を乗じて得た額未満であること。
  3. 世帯主等が、利用し得る資産の全てについて活用を図っていること。ただし、当該活用を図るべき資産が生活上の必需財産であることなどにより当該資産の活用ができないと認められる場合は、この限りではない。
  4. 世帯主等のうち労働力を有する者が、全て就労していること。ただし、就労していないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではない。
  5. 世帯主が、一部負担金の減額又は免除の申請をした日までに納期限が到来した高原町国民健康保険税を完納していること。ただし、完納していない場合であっても納付誓約を行い、誓約事項を誠実に履行していると認められるときは、この限りではない。

申請手続等

  1. 緊急の場合を除き、事前に町民課保険係に申請書と必要な書類を提出してください。
  2. 承認を受けたときは、「国民健康保険一部負担金 減免・徴収猶予証明書」を交付しますので、医療機関に提示してください。

申請に必要なもの

  • 医療機関等を受診される方の国民健康保険被保険者証
  • 世帯主と被保険者の最近の給与明細書等収入のわかるもの
  • 世帯主と被保険者の預貯金通帳

申請理由が失業の場合

雇用保険受給者証、離職証明書など

申請理由が災害などの場合

  • り災証明書など
  • その他、申請理由を明らかにする書類等
  • 世帯主の印鑑

様式について(下リンクからダウンロードしてください)

高原町国民健康保険一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予に関する規則