ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 国保_16第三者行為

国保_16第三者行為

交通事故等にあったら

 交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、国保の保険証で診療を受けることもできます。その場合には必ず診療を受ける前に国保に「第三者行為による被害届」を提出してください。国保が負担した費用は、後から国保が加害者に請求します。

 届け出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(70歳以上の方は兼高齢受給者証)
  • 印かん(朱肉を必要とするもの)
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)
  • 事故発生状況報告書(交通事故の場合)
  • 被害(傷病)状況報告書(交通事故以外の場合)

届出様式のダウンロード

示談

 国保へ届ける前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届け出てください。その他、以下の場合に国保を使うことができない場合があります。

  • 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
  • 業務上のけがで労災保険の対象となったとき
  • 飲酒運転・無免許運転などでけがをしたとき

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)