国保_16第三者行為
交通事故等にあったら
交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、国保の保険証で診療を受けることもできます。その場合には必ず診療を受ける前に国保に「第三者行為による被害届」を提出してください。国保が負担した費用は、後から国保が加害者に請求します。
届け出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(70歳以上の方は兼高齢受給者証)
- 印かん(朱肉を必要とするもの)
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 事故発生状況報告書(交通事故の場合)
- 被害(傷病)状況報告書(交通事故以外の場合)
届出様式のダウンロード
示談
国保へ届ける前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届け出てください。その他、以下の場合に国保を使うことができない場合があります。
- 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
- 業務上のけがで労災保険の対象となったとき
- 飲酒運転・無免許運転などでけがをしたとき