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出産育児一時金

出産育児一時金

 国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

 支給額

50万円

 ※妊娠12週以上の場合、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
 ※会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給できます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)。健康保険によっては、独自の付加給付を行って国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。

出産育児一時金直接支払制度

 令和5年4月以降の出産について、本来は世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受け取りを、出産する医療機関等で契約手続きを行うことにより、世帯主に代わって医療機関等が行うという制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48.8万円)分については退院時のお支払いが不要となります。
 ただし、一部の医療機関等においてこの制度を導入していない場合があります。直接支払制度を利用せずに出産する場合は、いったん出産費用を全額お支払いただき、後に出産育児一時金の支給申請をしていただくことになります。 なお、出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合は、差額分が支給されます。

 差額支給申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 銀行の預金通帳または口座番号などの控え
  • 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 医療機関等で交わす合意文書(「直接支払制度を利用する旨」の記載)

 ※直接支払制度を利用しなかった場合については、「直接支払制度を利用しない旨の記載のある出産費用の領収書」をご準備の上、役場において申請をお願いします。