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国保_06保険税未納

国民健康保険税を納めないと

 国民健康保険税を納めないでいると、法に基づき次のような措置がとられます。

督促状の送付、催告の実施

 納期までに保険料が納付されない場合、督促状を送付します。滞納が続くと電話や文書による催告も行います。また、直接ご自宅にうかがう場合もあります。

保険証有効期間の短縮

 有効期間の短い保険証(1か月証)を交付します。交付を受けた方には、期限が切れるごとに窓口までお越しいただくことになります。

資格証明書

 1年以上保険税の滞納が続くと保険証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。この場合、医療費はいったん全額自己負担になります。後日保険係に申請すると、保険診療の国保負担分の払い戻しができます。ただし、滞納が続いている場合は、滞納保険税に充当させていただきます。なお、資格証明書になっても保険税の支払い義務は継続します。

給付の制限

 1年6か月以上滞納すると保険給付(療養費、高額療養費)の全部または一部を差し止めます。また、保険給付の全部または一部を滞納している保険税に充当させていただく場合があります。

財産の差押え

 長期滞納が続いた場合には、法律に基づき財産(給料、不動産など)の差押えを行います。