国保_05納付方法
国民健康保険税の納入方法
国民健康保険税の納付方法は次のとおりです。
預貯金口座からの口座振替・自動払込
銀行や郵便局の口座から引き落とし日に自動的に引き落とされますので納め忘れがなく、翌年度以降も自動的に更新されますのでとても便利です。また、納付のためにわざわざ金融機関やコンビニエンスストアにお出かけいただく手間も省けます。
お手続きをするところ
町内各金融機関、郵便局及び九州労働金庫小林支店の窓口に申込用紙が準備してあります。
必要なもの
指定口座の通帳及び通帳印
引き落とし開始月
お申し込み月の翌月から
コンビニでの納付
平成24年4月から全国の主要なコンビニエンスストアで納付できるようになりました。
コンビニでの納付方法
納付書は納期別に一枚ずつとなっております。納付書に記載されている納期と納期限をよくお確かめのうえ、必要な納付書だけをコンビニで納付してください。
ご利用上の注意
次のものはコンビニエンスストアでは納付できませんので、金融機関、郵便局及び役場の国保窓口で納付してください。
- 表面にバーコードが印字されていないもの(読みとれないものも含む)
- 1件あたりの納入金額が30万円を超えるもの
- 表面に記載の納付期限を過ぎたもの
- 金額を訂正したもの
自主納付
金融機関、郵便局及び役場の国保窓口に、ご自身で納付していただきます。
特別徴収
平成20年度から年金特別徴収によるお支払いが開始されました。年金特別徴収の対象者は以下のすべての条件を満たした方です。
- 65歳以上75歳未満の被保険者のみの世帯の方
- 世帯主が特別徴収の対象になる年金を年額18万円以上受給している方
- 国保税と介護保険料の合算額が、特別徴収の対象になる年金の受給額の1/2を超えていない方
ご注意
次の点にご注意ください。
- 世帯の中で、年度の途中で75歳になる方がいる場合は、特別徴収の対象になりません。
- 特別徴収になった方の来年度の4月、6月、8月の税額は、今年度の2月の税額と同額を仮徴収します。
- 年度の途中で税額が変更になった場合、普通徴収に切り替わることがあります。
- 特別徴収の対象になる方の支払回数は、年間6回です。公的年金支給の際にあらかじめ保険税が差し引かれますので、ご自身が別途金融機関で納付する必要はありません。ただし、あらたに特別徴収の対象になる方は、年度途中(4月、6月、8月、10月のいずれか)から特別徴収が開始されるため、特別徴収が開始されるまでの期間は普通徴収です。