老齢基礎年金について
(1)受給資格期間
老齢基礎年金を受けるためには、次の期間を合計し、10年以上の期間を満たした人が原則として65歳から支給されます。
ア)第1号被保険者として保険料を納めた期間
イ)第2号被保険者(厚生年金・共済期間の加入者)であった期間
ウ)第3号被保険者であった期間
エ)保険料の納付を免除された期間(学生納付特例期間を含む)
オ)任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間)
(2)裁定請求に必要な書類
ア)年金手帳
イ)印かん(認印でも可)
ウ)預金通帳(請求者名義)
エ)年金証書(配偶者が年金を受けていれば)
オ)その他(上記以外に必要な書類)
※老齢基礎年金は原則として65歳から受給できますが、本人の希望のより65歳より早く(繰上げ)または遅く(繰下げ)請求することができます。
しかし、年金額は請求年齢により減額または増額されます。