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老齢基礎年金について

(1)受給資格期間

 老齢基礎年金を受けるためには、次の期間を合計し、10年以上の期間を満たした人が原則として65歳から支給されます。

 ア)第1号被保険者として保険料を納めた期間
 イ)第2号被保険者(厚生年金・共済期間の加入者)であった期間
 ウ)第3号被保険者であった期間
 エ)保険料の納付を免除された期間(学生納付特例期間を含む)
 オ)任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間)

(2)裁定請求に必要な書類

 ア)年金手帳
 イ)印かん(認印でも可)
 ウ)預金通帳(請求者名義)
 エ)年金証書(配偶者が年金を受けていれば)
 オ)その他(上記以外に必要な書類)

 ※老齢基礎年金は原則として65歳から受給できますが、本人の希望のより65歳より早く(繰上げ)または遅く(繰下げ)請求することができます。
 しかし、年金額は請求年齢により減額または増額されます。