国民健康保険被保険者証
国民健康保険被保険者証(以下「保険証」といいます。)は、毎年8月に替わります。
保険証は郵便で届きます
新しい保険証は、次のような封筒で7月中に各家庭へ郵送します。
保険証は、1人一枚です
保険証は、1人一枚のカードになっています。
国民健康保険被保険者証
69歳までの方は次の保険証をお渡しします。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
70歳以上74歳までの方は次の保険証をお渡しします。
記載内容の確認をお願いします
新しい保険証の記載内容をご確認ください。
記載内容に誤りがありましたら、町民課保険係までご連絡ください。
有効期限は翌年の7月31日までです
新しい保険証の有効期限は、翌年の7月31日までですが、次のような場合は有効期限が異なりますのでお気をつけください。
- 75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行される方
=>75歳の誕生日の前日まで - 70歳になり、高齢受給者証交付対象者となる方
=>70歳の誕生月の月末(誕生日が1日の方は、70歳の誕生日の前日)まで - 65歳になる方で退職被保険者に該当している方
=>65歳の誕生月の月末(誕生日が1日の方は、65歳の誕生日の前日)まで
ただし、退職被保険者の被扶養者に該当されている方は、65歳未満であっても退職被保険者本人が65歳になる場合は、退職被保険者本人と同じ有効期限になります。 - 修学などで町内に住所を有していない方
=>翌年の3月31日まで
保険証は正しく大切にお使いください
保険証は、国民健康保険の加入者であることを証明するものです。次のことを守り、正しく大切にお使いください。なお、医療機関にかかるときは必ずお持ちください。
- 記載内容を書き換えないこと
- 貸し借りをしないこと
- コピーしたもの、期限の切れたものは使わないこと
紛失、破損にご注意ください
保管場所を決めて、使用後はなるべく元の場所に戻す習慣をつけ、無くさないようにお願いします。
ケース等に入れることなどで、表面の磨耗を防ぐことができます。ケースは、町民課保険係で配布しています。
保険証の再交付手続き
保険証を紛失、破損した場合は、町民課保険係で再交付の手続きをしてください。
- 手続きをする人
再交付する人、または再交付する人と同じ世帯の家族
代理人(委任状と代理の方の身分確認ができるものを必ずお持ちください。) - 必要なもの
印かん
代理人の場合は、委任状と代理の方の身分確認ができるもの - 交付の方法
再交付の申請書を記入していただき、その場でお渡しします。
再交付後に、以前の保険証が見つかったときは、古い方の保険証を町民課保険係へお返しください。
(注) 万が一、盗難(外出先での紛失)にあった場合には、最寄の警察署にその旨の届出をするようにしてください。
他の保険に加入したなど異動があったとき
転居による住所変更、世帯主の変更などの異動や全員が国民健康保険から脱退(喪失)する際の手続きには、家族全員の国民健康保険証を持参してください。
社会保険など他の保険に加入したときは、交付された保険証を持参してください。