国民健康保険税(国保税)について
高原町の国保税については、毎年7月に税額が決まることから、7月中旬頃に納税通知書を送付します。
高原町の国保財政は、収入の減少と医療費の増加により厳しい状況になっています。
いざというときに安心して医療が受けられるよう、国保税の納期内納付をお願いします。
納税義務者は世帯主です
国保税の納税義務は世帯主にあります。世帯主の方が後期高齢者医療制度や会社の健康保険など他の保険に加入していても、その世帯に国保の加入者がいれば納税通知書は世帯主あてに送られます。
国保税の計算方法
国保税は、皆さんの医療費をまかなうための医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳から64歳までの方が課税対象です)の合計です。
医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | 計算の基礎 | |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 9.05% | 3.69% | 2.27% | 令和5年中の総所得から基礎控除(43万円)を 差し引いた額 |
均等割額 | 30,977円 | 11,251円 | 11,073円 | 被保険者1人につき(年間) |
平等割額 | 22,395円 | 8,134円 | 5,661円 | 1世帯につき(年間) |
課税限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 | 区分ごとに算出した税額を合計したときの上限額 |
保険税の軽減
低所得者への軽減
所得が低い世帯は、その総所得に応じて均等割額、平等割額が軽減されます。
【判定基準】
- 7割軽減 「総所得金額43万円+(給与所得者等-1)×10万円」以下
- 5割軽減 「総所得金額43万円+(被保険者数×29.5万円)+(給与所得者等-1)×10万円」以下
- 2割軽減 「総所得金額43万円+(被保険者数×54.5万円)+(給与所得者等-1)×10万円」以下
後期高齢者医療制度創設に伴う軽減
世帯の方が後期高齢者医療制度に移行されたことによって、国保加入世帯の負担が大きく変わることがないよう緩和措置が設けられています。
- 低所得者の軽減措置は世帯の所得と人数によって判定されるため、5年間は後期高齢者医療制度に移行した人も含めて判断します。
- 後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保加入者が1人になった場合は、5年間は「平等割」が半額となります。また、その後3年間は4分の1となります。
- 社会保険等から後期高齢者医療制度に移行された方に扶養されていた65歳以上の方で国保に加入された方には、2年間は「所得割」が課税されず、「均等割」は半額に減免されます。
※世帯の中に所得のわからない人(未申告の人)がいると軽減の判定ができないため、該当しても軽減することができません。所得の有無に関係なく、毎年申告を行ってください。
国民健康保険税の特別徴収(年金差し引き)の制度について
平成20年4月から、次の1~4のすべての要件を満たす世帯の国民健康保険税につきましては、原則、特別徴収(年金差し引き)することとなっております。
- 世帯主が国民健康保険加入者であること
- 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳の者であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
- 国保税が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと
※ただし、「特別徴収(年金差し引き)」と「口座振替による納付」を選択することができますので、特別徴収(年金差し引き)を中止し、口座振替による納付を希望される方は、以下のものをお持ちのうえ、町民課保険係で手続きしてください。
- 振替口座の預金通帳(取扱金融機関:宮崎銀行・宮崎県農協・九州労金・高鍋信金・ゆうちょ銀行)
- 預金通帳のお届け印
- 国民健康保険証