ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

住民異動届

 住民異動には次のようなものがあり、就学、選挙人名簿、国民健康保険、国民年金等さまざまな行政サービスの基礎となるものですので、期間内に手続をしてください。

転入届

届出期間

 町内に転入してきた日から14日以内

届出する人

  1. 転入者本人
  2. 世帯主
  3. 代理人(委任状が必要です。)

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村長発行のもの)
  • 印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

注意事項 ※下記のものをお持ちの方は別途お手続きがあります。

  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード
  • 介護保険被保険者証(認定者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

転出届

届出期間

 町外に転出する前にあらかじめ届けてください。

届出する人

  1. 転出者本人
  2. 世帯主
  3. 代理人(委任状が必要です。)

必要なもの

  • 印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

注意事項 ※下記のものお持ちの方は別途お手続きがあります。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証(認定者のみ)
  • 印鑑登録証

転居届

届出期間

 町内で住所が変わった日から14日以内

届出する人

  1. 転居する人
  2. 世帯主
  3. 代理人(委任状が必要です。)

必要なもの

  • 印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

注意事項 ※下記のものをお持ちの方は別途お手続きがあります。

  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード
  • 国民健康保険被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証(認定者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証負担区分証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

 このほかにも世帯主変更、世帯分離、世帯合併等がありますが、詳しくは町民福祉課住民係(窓口)までお尋ねください

「転入届の特例」による転入の手続き(住基カード、マイナンバーカードをお持ちの方)

「転入届の特例」による転出入の手続き

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出入の届出をするお手続きです。
・前住所への転出の届出及び引っ越し先の市区町村での転入の届出は必要です。

 ただし、以下の場合には「転入届の特例」が適用されません。
 1.引っ越し先の市区町村へ転入届出の際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参できない場合。
 2.転出した日から14日以上経ってから転出の届出を出した場合。
 3.マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有効期間が過ぎている場合。
 4.前住所の市区町村で、転出届が完了していない場合。

「転入届の特例」による転出手続き

・窓口で転出届の手続きをしてください。また、転出届は郵送でも受付しています。この場合、転出証明書は発行されません。
・「転入届の特例」による転出の届出を行った場合は、引っ越し先の市区町村への転入の届出は、実際に引っ越しをした日から14日以内に行い、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと「転入届の特例」の適用が受けられなくなります。この場合は、転出元の市区町村で紙の転出証明書の発行手続きを行ってからの転入手続きとなります。

「転入届の特例」による転入手続き

・引っ越し先の市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(写真付きでない住基カードの場合は、本人確認資料が別途必要)を窓口に提示し、転入届を行ってください。
・カードの暗証番号の入力が必要です。同世帯の方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードで転入手続きをする場合も暗証番号の入力がありますので、事前に暗証番号のご確認をお願いします。
・別世帯の方が「転入届の特例」の手続きを行うには、委任状と窓口にお越しになる方の本人確認資料が必要です。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続き

・「転入届の特例」により転入手続きを行った場合、お持ちになったマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを手続きの当日から引き続き利用できるようになります。
・本人か同世帯の方のみが継続利用の手続きをすることができます。任意代理人の場合、委任状が必要になります。
・実際に引っ越した日から14日以内、または転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入手続きが行えない場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用はできません。
・転入手続き時に継続利用の手続きが出来なかった場合、転入手続きの翌日から90日以内に再度窓口にお越しいただき、継続利用の手続きを行ってください。継続利用を行わなかった場合、カードは失効します。