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国民年金

自営業者などの第1号被保険者だけの給付として、付加年金・寡婦年金・死亡一時金があります。

付加年金

 定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めた場合、下の式で計算された額が老齢基礎年金に加算されます。

 年金額200円 × 付加保険料納付月数

寡婦年金

 保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせて、10年以上(注)ある夫が年金を受けることなく死亡したとき、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

 年金額夫が受けるはずだった老齢基礎年金額の3/4

(注) 平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

死亡一時金

 保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

死亡一時金
保険料納付期間 一時金の額
3年以上 15年未満 120,000円
15年以上 20年未満 145,000円
20年以上 25年未満 170,000円
25年以上 30年未満 220,000円
30年以上 35年未満 270,000円
35年以上 320,000円