戸籍関係
戸籍
戸籍は、日本国民であることを登録するとともに、出生から死亡までの身分関係(親子、夫婦等)を公証するものです。
戸籍の届出には、下記のようなものがあります。それぞれ、届出期間が定められていますので期間内に届出してください。
なお、戸籍の届出は、土・日・祝祭日・夜間でも、役場の宿直室に届けることが出来ます。
出生届
- 届出期間
生まれた日から14日以内
- 届出できる人
- 生まれた子供の父または母
- 父母に届け出ることができない理由があるときは同居者、医師、助産師等
(持参するのは、代理人でもできますが届出欄は上記の人を記入して下さい。)
- 届出できる所
出生地、本籍地、届出人の所在地
- 必要なもの
- 届書(出生証明)
- 母子手帳・国民健康保険証(加入者のみ)
婚姻届
- 届出期間
特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
- 届出できる人
婚姻する当事者
- 届出できる所
婚姻当事者の本籍地または住所地
- 必要なもの
- 本籍地でない市町村に届け出るときは、戸籍謄本1通
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証・パスポート等)
離婚届(協議離婚)
- 届出期間
特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。
- 届出できる人
離婚する当事者
- 届出できる所
離婚当事者の本籍地または住所地
- 必要なもの
- 本籍地でない市町村に届け出るときは、戸籍謄本1通
- (未成年の子供がいるときは、親権者を決めた上で届出してください)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証・パスポート等)
離婚届(裁判離婚)
- 届出期間
調停成立、審判、判決の確定した日から10日以内
- 届出できる人
裁判の提起者
- 届出できる所
夫婦の本籍地または住所地
- 必要なもの
- 本籍地でない市町村に届け出るときは戸籍謄本1通
- 調停離婚のとき:調停調書の謄本
- 裁判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証・パスポート等)
死亡届
- 届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出できる人
- 同居の親族
- その他の同居者
- 同居していない親族
- 家主、家屋管理人、地主または土地管理人
- 届出できる所
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地
- 必要なもの
- 死亡診断書
- 国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(交付者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
死産届
- 届出期間
死産した日から7日以内
- 届出できる人
- 父
- 父に届出ができない理由があるときは、母
- 父母に届出ができない理由があるときは、同居人、死産に立ち会った医師、または助産師
- 届出できる所
死産地、届出人の住所地
- 必要なもの
- 死産証明書
このほかにも、転籍届、入籍届、養子縁組届などがありますが詳しくは、町民福祉課住民係までお問い合せください。