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戸籍関係

戸籍

 戸籍は、日本国民であることを登録するとともに、出生から死亡までの身分関係(親子、夫婦等)を公証するものです。
 戸籍の届出には、下記のようなものがあります。それぞれ、届出期間が定められていますので期間内に届出してください。
 なお、戸籍の届出は、土・日・祝祭日・夜間でも、役場の宿直室に届けることが出来ます。

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内

届出できる人
  1. 生まれた子供の父または母
  2. 父母に届け出ることができない理由があるときは同居者、医師、助産師等
    (持参するのは、代理人でもできますが届出欄は上記の人を記入して下さい。)
届出できる所

出生地、本籍地、届出人の所在地

必要なもの
  • 届書(出生証明)
  • 母子手帳・国民健康保険証(加入者のみ)

婚姻届

届出期間

特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出できる人

婚姻する当事者

届出できる所

婚姻当事者の本籍地または住所地

必要なもの
  • 本籍地でない市町村に届け出るときは、戸籍謄本1通
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証・パスポート等)

離婚届(協議離婚)

届出期間

特に定められていません。届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出できる人

離婚する当事者

届出できる所

離婚当事者の本籍地または住所地

必要なもの
  • 本籍地でない市町村に届け出るときは、戸籍謄本1通
  • (未成年の子供がいるときは、親権者を決めた上で届出してください)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証・パスポート等)

離婚届(裁判離婚)

届出期間

調停成立、審判、判決の確定した日から10日以内

届出できる人

裁判の提起者

届出できる所

夫婦の本籍地または住所地

必要なもの
  • 本籍地でない市町村に届け出るときは戸籍謄本1通
  • 調停離婚のとき:調停調書の謄本
  • 裁判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証・パスポート等)

死亡届

届出期間
  • 死亡の事実を知った日から7日以内
届出できる人
  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 同居していない親族
  4. 家主、家屋管理人、地主または土地管理人
届出できる所

死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地

必要なもの
  • 死亡診断書
  • 国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(交付者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)

死産届

届出期間

死産した日から7日以内

届出できる人
  1. 父に届出ができない理由があるときは、母
  2. 父母に届出ができない理由があるときは、同居人、死産に立ち会った医師、または助産師
届出できる所

死産地、届出人の住所地

必要なもの
  • 死産証明書

 このほかにも、転籍届、入籍届、養子縁組届などがありますが詳しくは、町民福祉課住民係までお問い合せください。