遺族基礎年金について
国民年金の加入者や老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満(障害者は20歳)の子のある妻、または子に支給されます。
遺族基礎年金を受けるには
- 国民年金の被保険者であって、死亡日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
(死亡日が平成28年3月31日前にあるときは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと) - 老齢基礎年金を受けることができる60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の受給権者であること