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国民健康保険税の減免

国民健康保険税の減免について

国民健康保険税条例第25条に基づき、次のような条件に合致し、規則で定めるところにより、国民健康保険税の一部が免除あるいは一部減免を受けることができる場合があります。

減免の条件

1 天災などの災害により国民健康保険税の納付が困難になった場合
2 次のすべてに該当する場合
ア 国民健康保険の資格取得日に65歳以上の場合
イ 健康保険や船員保険・公務員共済組合・私立学校職員共済などの加入者の被扶養者であった場合
3 その他特別な事情がある場合
令和3年度は、新型コロナウイルス感染症による収入の減少が該当します。

申請の方法

減免を受ける場合は、窓口にて相談の上、納期限までに申請書を提出してください。

減免の内容

賦課された国民健康保険税のうち、世帯所得の状況により、所得割額の免除あるいは一部減免を受けることができます。