国民健康保険税の産前産後減額制度について
国民健康保険税の産前産後減額制度が始まります
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下、出産被保険者)の国民健康保険税(以下、保険税)の所得割額と均等割額が、産前産後の一定期間分について減額される制度が始まります。
対象となる方
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の場合も対象となります。
対象期間
出産(予定)日が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を、出産(予定)月の前月から4か月分(多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3か月前から6か月分)減額します。
ただし、減額対象月は令和6年1月からの分が適用となります。
(例)令和5年11月出産の場合→令和6年1月分の保険税を減額
令和5年12月出産の場合→令和6年1月分・2月分の保険税を減額
※保険税の課税額が限度額を超えている世帯については、減額を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
届出について
〇届出期間
出産予定日の6か月前から届出を受付けます。
出産後の届出でも構いません。
〇届出に必要な書類
(1)出産予定日(出産日)や、単胎妊娠や多胎妊娠の事実が確認できる母子健康手帳等の書類
※出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要となります。
(2)届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(3)産前産後期間に係る保険税軽減届出書(役場窓口にもご用意しております)
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/72KB]
〇届出先
高原町役場 町民課 保険係