マイナ保険証への移行について(後期高齢者医療)
従来の後期高齢者医療被保険者証は12月2日に廃止されます
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
令和6年12月1日時点で有効な保険証は、廃止日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用できます。
保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取り扱いについて
紙の保険証の有効期限は最長で令和7年7月31日までです。
資格確認書の交付
令和6年12月2日以降、令和7年7月31日までの間は、新たに後期高齢者医療制度に加入される方、保険証の記載内容に変更が生じた方及び保険証を紛失等された方につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
保険証を紛失等された方は申請が必要です。
届出時に必要なもの
保険証の廃止に伴い、後期高齢者医療制度の各種届出において、保険証が必要な届出については、令和6年12月2日以降、令和7年7月31日までの間は、下記のとおり変更となります。
・紙の保険証、マイナ保険証、資格確認書
有効期限内の紙の保険証をお持ちの方は、有効期限(令和7年7月31日)までは紙の保険証をご利用できます。
マイナ保険証利用登録の解除
マイナ保険証利用登録の解除を希望される方は、町民課保険係に申請することにより解除することができます。
解除が完了するまでは申請から1ヵ月~2ヵ月程度かかります。