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令和7年度国民健康保険税暫定賦課の廃止について

令和7年度国民健康保険税暫定賦課の廃止について

令和7年度から国民健康保険税の納期限が変更になります。

令和7年度から国民健康保険税については、暫定賦課(注釈)を廃止し本算定賦課のみを行う方式に変更いたします。

(注釈)暫定賦課…前年中の所得がまだ確定しない時期に、前年度の国民健康保険税額を基に仮の税額を算定する賦課方法。

令和6年度までは、暫定賦課(1期)及び本算定賦課(2~10期)によって国民健康保険税を決定していました。

これまでと納期限が変更になります。ご確認のうえ納付いただきますよう、お願いいたします。

変更点は以下のとおりです。

変更前の納期限一覧(令和6年度まで)

変更後の納期限一覧(令和7年度から)

納期限が土・日の場合は翌月初めの平日が納期となります。

納付書で納付されている人

令和7年度から、4月の支払いはありません。7月中旬に1年分の保険税決定通知書と納付書を送付します。

口座振替で納付されている人

令和7年度から、4月の引き落としはありません。7月中旬に1年分の保険税決定通知書をお送りし、7月から口座振替いたします。

特別徴収(年金からの天引き)で納付されている人

これまでと変更はありません。4・6・8・10・12・2月の年6回に分けて天引きいたします。

注意事項

・1期は7月から始まります。

・国民健康保険税の通知が年1回になり、保険税の賦課の仕組みが分かりやすくなります(所得の修正申告や資格得喪等により国民健康保険税に変更がある場合を除きます。)

・4月の納期がなくなり7月から翌年3月までの毎月納期となりますが、年間で支払う保険税額は変わりません。ご協力をお願いいたします。