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マイナンバーカードの各種手続きで「本人確認書類」として使用できるものを紹介します

本人確認書類として使用できるものは以下の基準を満たす必要があります。

・「氏名と生年月日」「氏名と住所」のいずれかの記載があること
・書類に記載されたすべての情報が住民票の住所と一致していること
・有効期限の定めがある書類は、有効期限内であること

本人確認書類として使用できるもの

次の書類が本人確認として使用できます。

・「氏名と生年月日」 「氏名と住所」のいずれかの記載があること

・書類に記載されたすべての情報が住民票の情報と一致していること

・有効期限の定めがある書類は、有効期限内であること

本人確認書類一覧
A区分(顔写真付き) B区分

・マイナンバーカード(※)

・住民基本台帳カード

・運転免許証

・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4⽉1⽇以降のもの)

・旅券(パスポート)

・⾝体障害者⼿帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育⼿帳

・在留カード

・特別永住者証明書

・⼀時庇護許可書又は仮滞在許可書

 

※A区分の本人確認書類として使用できるのは、上記の書類のみです。

※更新等の新しいマイナンバーカードの受け取りで、旧カードの顔写真と申請者の同一性の確認等できる場合に限り、有効期限が切れていても、有効期限から6か月以内であれば旧カードをA区分の本人確認書類として使用できます。

※令和7年8月5日(火)から、代理手続きの際の当該代理人の本人確認として、「マイナンバーカード対面確認アプリ」を利用した「iPhoneのマイナンバーカード」の提示による確認が可能となりましたが、同アプリの利用には対応する機器を整備する必要があり、高原町のマイナンバーカードの交付窓口には対応する機器がないため「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。

ご本人様は、手続きをするマイナンバーカードの提出が本人確認を兼ねています。

・各種資格証(電気⼯事⼠免状、無線従事者免許証等)

・船員⼿帳

・戦傷病者⼿帳

・教習資格認定証

・検定合格証

・官公署がその職員に対して発⾏した⾝分証明書・甲書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類

・敬⽼⼿帳

・⽣活保護受給者証

・健康保険、国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療保険被保険者証

・資格確認書

・医療受給者証

・診察券(氏名が漢字で表記され、生年月日または住所入りに限る)

・各種年⾦証書、年⾦⼿帳、基礎年⾦番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)

・児童扶養⼿当証書

・特別児童扶養⼿当証書

・⺟⼦健康⼿帳

・⼦ども医療費受給者証等

・住⺠名義の預⾦通帳

・⺠間企業の社員証

・学⽣証・学校名が記載された各種書類等

・顔写真証明書

顔写真証明書について

申請者本人がA区分の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記の顔写真証明書とB区分の書類2点でお手続きをすることができます。

ただし、代理人の方は顔写真証明書は本人確認書類として使用できないのでご注意ください。

1.長期で入院している方または施設に入所している方

2.指定居宅介護支援を受けている方(自宅で保健医療・医療サービスを受けている方)

3.社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

4.申請者が未就学児の方

5.申請者が75歳以上の方

 

 

そのほか、本人確認書類をご準備いただけない場合はご相談ください。

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