国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
これまで国外に転出された際にはマイナンバーカードは失効しておりましたが、海外へ赴任・留学する場合でも、継続手続きを行うことで失効することなく、継続して利用できるようになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も、マイナンバーカードの申請や受け取りの手続きを在外公館や一時帰国した際の市区町村で行うことができます。
国外に転出する方の継続利用手続き
現在有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に国外でも利用可能なマイナンバーカードに変更することができます。
継続利用の処理後、カード券面に「国外転出 〇年〇月〇日」と追記し、お返しします。
【対象となる方】
・日本国籍の方
・有効なマイナンバーカードを所持している方
・国外転出予定日の前日までに手続きされる方
【注意事項】
・継続利用手続きをしない場合、国外転出と同時にマイナンバーカードは失効します。
・マイナンバーカードが国外転出により失効した場合でも、国外転出後90日以内にマイナンバーカードの再申請をした場合には、手数料は無料です。
・国外でのマイナンバーカード利用を希望しない場合は、マイナンバーカードの返納を受け付けます(継続利用は必須ではございません。)。
・継続利用手続きを行う際、マイナンバーカードの追記欄に余白がない場合は、国外継続利用の手続きや国外用電子証明書の発行はできますが、券面印字が行えないため、併せて国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請を行ってください。
必要書類
ご本人が手続きする場合
●マイナンバーカード
●マイナンバーカードの暗証番号
同一世帯員が手続きする場合
●本人(継続利用対象者)のマイナンバーカード
●マイナンバーカードの暗証番号
※暗証番号が分からない場合やロックがかかっている場合は、即日の手続きができません。
●代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの1点)
●委任状
法定代理人が15歳未満及び成年被後見人の手続きをする場合
●本人(継続利用対象者)のマイナンバーカード
●マイナンバーカードの暗証番号
※暗証番号が分からない場合やロックがかかっている場合は、即日の手続きができません。
●代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの1点)
●本人が15歳未満の場合、戸籍謄本(本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍が高原町の場合不要)
●本人が成年被後見人の場合、成年後見登記事項証明書
任意代理人が手続きする場合
●本人(継続利用対象者)のマイナンバーカード
●代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの1点)
●照会兼回答書(※事前に町民課住民係において照会兼回答書の発送を申請いただくと、後日、本人の住民票所在地宛に郵送いたします。本人が現在設定している暗証番号などの必要事項をすべて記入し、任意代理人が窓口へお持ちください。)
国外転出された方のマイナンバーカード申請手続き
また、マイナンバーカードの国外継続利用をした方で、追記欄に余白がなく印字できなかった方やカードの有効期間が1年未満の方も申請が可能です。
詳細は下記ホームページを参照ください。
国外転出された方のマイナンバーカードの変更・更新等手続き
・氏名変更手続き
・暗証番号変更、再設定手続き
・紛失、盗難による手続き
・カードの再交付手続き
・カードの更新手続き など






