通知カードについて
通知カードについて
通知カードはデジタル手続法の改正に伴い、2020年5月25日をもって廃止となりました。
施行日以後の通知カードの取り扱い
(1)再交付はできません。
(2)氏名・住所等の変更は記載できません。
(3)経過措置として、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
※通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマートフォンやパソコンでマイナンバーカードのオンライン申請が可能です。
(2)氏名・住所等の変更は記載できません。
(3)経過措置として、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。
※通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマートフォンやパソコンでマイナンバーカードのオンライン申請が可能です。
