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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入の減少がある方について、臨時特例措置による全額免除、納付猶予及び一部免除の申請をすることができます。

免除した場合の諸注意

 ・免除が承認された期間は、納付した場合と比較して老齢年金の受給額が下がります。
 ・納付猶予及び学生納付特例が適用された期間については、受給資格期間に算入されますが、将来の老齢基礎
  年金の年金額には結び付きません。
 ・一部免除期間については、保険料の納付がないと給付に結び付きません。

対象となる期間

 臨時特例免除は、令和2年2月からが開始時期で、以下の期間が対象になります。

 ・令和元年度分の免除申請;令和2年2月分から令和2年6月分
 ・令和2年度分の免除申請;令和2年7月分から令和3年6月分
 ・令和3年度分の免除申請;令和3年7月から令和4年6月分(※受付;令和3年7月1日~)

お問い合わせ先

 日本年金機構 都城年金事務所(都城市一万城町71-1、電話;0986-23-2574)

 詳細は下記リンクをご覧ください。