特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは
身体や精神に障害のある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図るための国の制度です。
受給資格者
身体または精神に障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人。
ただし、次のような場合は手当が支給されません。
- 児童が、日本国内に住所がないとき
- 児童が、障害を事由とする公的年金を受給できるとき。
- 児童が、児童福祉施設に入所しているとき。
- 児童の父、母または養育者が日本国内に住所がないとき
手当を受ける手続きに必要なもの
- 特別児童扶養手当認定申請書
- マイナンバーカード
- 所得課税証明書(前年に高原町に不在の方のみ)
(※マイナンバーによる情報照会が可能な方は省略できます。) - 全部事項証明書(戸籍謄本の事。外国人の方は登録済み証明書)及び住民票謄本
- 身体障害者手帳または療養手帳(お持ちの方のみ)
- 特別児童扶養手当診断書(省略できることがありますので役場町民福祉課にお問い合わせ下さい。)
- 請求者名義(受給資格者:父母等)の通帳又はキャッシュカードの写し
- 印かん
- 別居監護申立書及び養育申立書(場合によって必要)
※申請書等の様式は町民福祉課福祉係にあります。
手当の支払い
知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払は年3回、以下の日程となっています。
4月11日 ・・・ 12月から3月分まで
8月11日 ・・・ 4月から7月分まで
11月11日 ・・・ 8月から11月分まで
※11日が土日祝日の場合は、その直前の営業日に支払われます。
手当の額(令和4年4月1日より適用)
重度障害児を監護する受給資格者 ・・・ 月額 53,700円
中度障害児を監護する受給資格者 ・・・ 月額 35,760円
※手当の額については、消費者物価指数の変動等により増減があります。