各種減免・助成制度について
1)所得税・住民税の控除
心身に障害を持つ人が納税義務者本人、その配偶者、扶養親族の場合、税金の控除が受けられる場合があります。詳細は役場税務課または小林税務署までお問い合わせください。
2)自動車税種別割・自動車税環境性能割
心身に障害を持つ人が使用する自動車、または生計を一にする家族がその障害を持つ人のために使用する自動車税を1台分減免する制度です。減免には様々なパターンがありますので、詳細は小林県税事務所または自動車税事務所までお問い合わせください。
3)軽自動車税種別割の減免
障害者本人が所有し、自ら運転する軽自動車または障害者のためにその生計を一にする方が所有あるいは運転する軽自動車税が減免されることがあります。減免を受けるには税務課で毎年申請を行わなければなりません。ただし、減免を受けられる自動車は1台限りです。詳細は役場税務課までお問い合わせ下さい。
4)自動車改造費の助成
身体に重度の障害を持つ人の社会活動を容易にして、自立更正の促進を図るため、自動車の改造に要する経費を助成します。改造前に申請しなければ、補助対象とはなりません。
対象者
身体障害者手帳1~3級の交付を受けている方
(上肢、下肢、体幹にかかるもの)
助成要件
- 所得が基準額以内であること
- 身体に応じた操行装置および駆動装置を自動車に講ずる必要があること
助成額
100,000円まで
5)運転免許取得の助成
身体に重度の障害を持つ人の社会活動を容易にして自立更正の促進を図るため、自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成します。ただし、免許取得前に申請しなければ補助対象になりません。
対象者
- 身体障害者手帳1~3級の交付を受けている方
- 身体障害者手帳4~6級の交付を受けている方で道路交通法により自動車に改造の必要な人及び補聴器の使用が必要とされている人
- 上記に該当する施設入所者で自動車運転免許取得が必要である者(施設長の許可が必要)
助成額
100,000円まで