各種公共料金の割引制度について
1)NHK放送受信料の減免
対象要件を満たす世帯のNHK受信料が全額免除もしくは、半額免除になることがあります。
対象者及び対象要件
全額免除
- 公定扶助者
- 身体障害者手帳を保有する方がいる世帯
- 知的障害者と判定された方がいる世帯
- 精神障害者保健福祉手帳を保有する方がいる世帯
- 社会福祉施設等に入所されている方
※2、3、4に該当する世帯については、世帯構成員全員が非課税の場合対象となります。
半額免除
- 視覚・聴覚の障害による身体障害者手帳を保有している方
- 障害等級が1級又は2級の身体障害者手帳を保有している方
- 重度の知的障害者と判定をされた方
- 障害等級が1級の精神障害者保健福祉手帳を保有している方
- 障害等級が特別項症から第1項症までの戦傷病者手帳を保有している方
※上記の方々が、世帯主で受信契約者の場合に対象となります。
手続きに必要なもの
- 各種保有している手帳
- 印かん(認印可)
※全額免除の対象となる場合は、所得課税証明書の提出が必要となります。
2)航空運賃の割引
障害手帳の保有者とその介助者1名の航空運賃が割引される制度です。
注意事項
- 割引運賃額については、各航空運送事業者がそれぞれ設定するものであり、航空事業者又は路線によって異なります。
- 対象となる「介助者」は、満12歳以上の旅客で、同時に同一区間の利用をする者であり、1名までが対象となります。
- 購入窓口及び搭乗中に、各種手帳の提示を求められることもありますので、必ず携帯し、購入及び搭乗を行ってください。
3)JR等運賃の割引
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた人が、手帳を発売窓口に示すことにより、割引乗車券を購入することが出来ます。小児定期の割引はありません。
なお、障害の程度及び乗車券の種類によっては、割引の対象とならない場合があります。
4)バス運賃の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健手帳の交付を受けた人(及びその介護者)が、手帳を示すことにより、運賃の割引を受けることができます。小児定期の割引はありません。
介護者の割引には手帳に「介護付」シールが必要です。障害者が小学生のときは「介護付」シール添付の場合に、介護者のみ割引されます。
なお、障害の程度によっては、割引の対象とならない場合があるほか、学齢未満の障害児の場合、本人・介護者とも割引はありません。
5)有料道路の割引
身体障害者手帳または療育手帳Aに記入された証明書を提示すると通行料金が半額になります。
対象者
- 本人運転の場合・・・・身体障害者手帳の交付を受けている方
- 介護者運転の場合・・・第1種障害者が乗車する自動車を運転する場合
自動車の範囲
登録車両は障害者1人につき1台です。本人または生計を一にする者が所有する自家用車に限られ、営業者やレンタカー等は対象になりません。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳A
- 車検証
- 運転免許証(本人運転の場合のみ)
※ETCを利用の場合は、上記に加えて以下のものが必要です。
- 申請者本人名義のETCカード
- ETC車載器の管理番号
有効期限
新規申請及び変更申請の場合は申請した日から、申請日以降、対象障害者の2回目の誕生日までとなります。
更新申請(有効期限満了日の2か月前から有効期限満了日の前日までの間の申請)の場合の有効期限は申請した日からその対象障害者の3回目の誕生日までとなります。