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障がい福祉サービスについて

 障がい福祉サービスとは、障がい者(児)の方々の障がいの程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、住居等の状況)をふまえ、必要と判断されるサービスを支給決定し、障がい福祉事業者がサービスを提供するものです。

障がい福祉サービスの内容

(1)居宅介護

 自宅において、入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。

(2)重度訪問介護

 重度の肢体不自由があり、常に介護が必要な方に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。

(3)行動援護

 知的または精神の障がいにより、行動が困難で常に介護が必要な方に、外出時の移動支援や行動の際に生じる危険回避のための援護を行います。

(4)同行援護

 重度の視覚障がいにより移動が困難な方に、外出時に同行して移動の支援を行います。

(5)重度障害者等包括支援

 常に介護を必要とする方のなかでも介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。

(6)短期入所

 自宅で介護をする方が病気等の場合に、短期間、施設へ入所し入浴や排せつ、食事の介護などを行います。

(7)療養介護

 医療および常時介護を必要とする方に、主として昼間において、病院などの施設で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護および日常生活上の支援を行います。

(8)生活介護

 常に介護を必要とする方に、主として昼間において、入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

(9)施設入所支援

 障害者支援施設に入所する方に、主として夜間において、入浴や排せつ、食事の介護など日常生活上の支援を行います。

(10)共同生活援助(グループホーム)

 障がい者が共同生活を営む場所において、相談や日常生活上の援助を行います。また、必要に応じて、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

(11)自立訓練(機能訓練・生活訓練)

 自立した日常生活および社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

(12)就労移行支援

 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

(13)就労継続支援(A型:雇用型、B型:非雇用型)

 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

(14)児童発達支援

 療育の観点から集団、個別の療育を行う必要があると認められた児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。

(15)医療型児童発達支援

 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた児童に、児童発達支援および治療等を行います。

(16)放課後等デイサービス

 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園および大学を除く)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた児童に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

(17)保育所等訪問支援

 保育所等に通っていて、専門的な支援が必要であると認められた児童に、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

障がい福祉サービスの利用まで

(1)相談・申請

 役場または相談支援事業所に相談します。障がい福祉サービスの利用が必要な場合は、役場に申請します。

 ※相談支援事業所とは、指定を受けた事業所のことで、障がい福祉サービスの相談や申請に関する支援を行います。

(2)調査

 必要に応じて調査員が障がい者または障がい児の保護者と面接をして、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。(障がい支援区分認定調査)

(3)審査・判定

 調査の結果および医師の意見書をもとに、認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障がい支援区分)が認定されます。

 ※障がい児については、重度障害者等包括支援・重度訪問介護を除き、審査会での審査・判定はおこないません。

(4)サービス等利用計画(案)の作成・提出

 市町村の指定を受けた「指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者」が、申請者と面接し希望などを聞き取ったうえで、「サービス等利用計画(案)」を作成し、提出します。(自分で作成することもできます:セルフプラン)

 障がい福祉サービスを利用するためには、必ずサービス等利用計画(案)の作成が必要となります。

(5)決定(認定)・通知

 障がい支援区分や生活環境、サービス等利用計画(案)をもとに、障がい福祉サービスの支給量などが決定され、障害福祉サービス受給者証が交付されます。

(6)事業者との契約

 障がい福祉サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。

 ※事業者が受入定員を満たしている場合などすぐに利用できない場合があります。

(7)サービスの利用開始

 受給者証を提示して障がい福祉サービスを利用します。

 ※事業者の受入状況によっては、決定された支給量より利用できる日数が少なくなる場合があります。

利用者負担

 障がい福祉サービスを利用する場合、所得に応じて月額負担上限額があります。所得を判断する際は、18歳以上(※20歳未満の施設入所者を除く)は本人と配偶者のみで所得を判断し、18歳未満および20歳未満の施設入所者は、保護者の所得で判断します。