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介護保険について

介護保険サービスを利用するには

1.申請する

 サービスの利用を希望する人は、高原町役場ほほえみ館介護保険係の窓口に「要介護(要支援)認定」の申請をしましょう。

【申請に必要なもの】

  • 介護保険(要介護・要支援・要介護更新・要支援更新)認定申請書(介護保険係にあります。)
  • 介護保険被保険者証

2.要介護認定(訪問調査)

 心身の状況を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。全国共通の調査票に基づき、74項目の基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を受けます。
 調査票の結果はコンピュータ処理され、どれくらいの介護サービスが必要かの指票となる「要介護状態区分」が示されます。

基本調査の概要

要介護状態区分

  • 麻痺等の有無
  • 拘縮の有無
  • 寝返り
  • 起き上がり
  • 座位保持
  • 両足での立位保持
  • 歩行
  • 立ち上がり
  • 片足での立位
  • 洗身
  • つめ切り
  • 視力
  • 聴力
  • 移乗
  • 移動
  • えん下
  • 食事摂取
  • 排尿
  • 排便
  • 口腔清潔
  • 洗顔
  • 整髪
  • 上衣の着脱
  • ズボン等の着脱
  • 外出頻度
  • 意思の伝達
  • 毎日の日課を理解
  • 生年月日や年齢を言う
  • 短期記憶
  • 自分の名前を言う
  • 今の季節を理解する
  • 場所の理解
  • 徘徊、外出すると戻れない
  • 精神・行動障害(物取られ妄想、作話など)
  • 社会生活への適応
  • 過去14日間にうけた特別な医療について

概況調査・特記事項

特記事項

 訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。

認定

 介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。

要支援1、要支援2
 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。
要介護1
 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要、など。
要介護2
 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要、など。
要介護3
 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある、など。
要介護4
 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など。
要介護5
 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など。
非該当、自立
 介護保険によるサービスは受けられませんが、高原町が行う保健、福祉サービスなどが利用できます。高原町地域包括支援センター(Tel:42-2550)までご連絡ください。

認定結果の通知

 原則として申請から30日以内に、高原町から認定結果が通知されます。

介護サービス計画を作りサービスを利用する

 認定を受けた被保険者は作成された居宅サービス計画や介護予防サービス計画に基づいてサービスを利用します。原則として費用の1割が利用者負担となります。
 通常、居宅サービス計画は居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、介護予防サービス計画は高原町地域包括支援センターの担当職員が作成します。(利用者は高原町に事前に作成依頼を届出)。また、入居系施設や介護保険施設でのサービス計画は、施設の介護支援専門員等が作成します。
 介護保険では、要介護状態区分に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときには、利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者負担となります。

更新

 認定の有効期間は原則6ヶ月(更新認定の場合は6ヶ月~24ヶ月)です。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新または変更の申請をしてください。

※更新…介護が必要な程度に変化がない場合
※変更…介護が必要な程度に変化があった場合