第2期高原町地域福祉計画・地域福祉活動計画が策定されました
内容
令和4年度から令和8年度までを期間として、第2期高原町地域福祉計画・地域福祉活動計画を新たに策定しました。
社会福祉法第107条に基づき策定されたもので、地域福祉を推進していく主体である住民や社会福祉協議会、社会福祉関係の事業者、社会福祉活動の担い手が行う地域での取組みや支援策についてまとめ、「地域の助け合いによる福祉(地域福祉)」を推進するための「理念」や「仕組み」を掲載した計画となります。
社会福祉法第107条に基づき策定されたもので、地域福祉を推進していく主体である住民や社会福祉協議会、社会福祉関係の事業者、社会福祉活動の担い手が行う地域での取組みや支援策についてまとめ、「地域の助け合いによる福祉(地域福祉)」を推進するための「理念」や「仕組み」を掲載した計画となります。