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養護老人ホーム入所について

対象者

60歳以上
・老人福祉法第11条第1項第1号及び第3号に規定する要件を満たすこと。
・身体上、精神上または環境上の理由及び経済的理由により居宅において生活できない方

60歳未満
・老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
・初老期認知症に該当するとき。
・その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

入所条件

身体上、精神上または、環境上の事情については、下の(1)に該当し、かつ、(2)~(5)のいずれかにの事情に該当すること

(1)健康状態
・入院加療を要する病態でないこと。
・伝染性疾患を有しても、他の被措置者に伝染させる恐れがないこと。

(2)日常生活動作の状況
・入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上あり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がないか、またはあっても適切に行うことができないと認められること。

(3)精神の状況
・入所判定審査票による認知等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があり、かつ、その高齢者の世話を行う養護者等がないか、またはあっても適切に行うことができないと認められること。

(4)家族の状況
・家族または家族以外の同居者との同居の継続が高齢者の心身を著しく害すると認められること。

(5)住宅の状況
・住居がないか、またはあったとしてもそれが狭あいである等、環境が劣悪な状態にあるため、高齢者の心身を著しく害すると認められること。

入所手続き

1.高齢者あんしん係で入所相談。
2.申請書一式を高齢者あんしん係に提出。
3.高齢者あんしん係から中部・北西諸地区福祉連絡協議会へ入所判定依頼書を提出。
4.入所判定委員会において審査を行う。
5.判定結果が出たら入所について老人ホームと調整する。