令和4年度介護職員処遇改善加算、介護職員等処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について
1 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について
令和4年度に算定した介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「処遇改善加算等」という。)の実績報告に係る手続きについては以下のとおりです。
処遇改善加算等を算定している事業所のうち、高原町長を指定権者とする事業所につきましては、この年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(最終は7月31日(月曜日))までに、下記「(1)報告様式」の該当書類を提出する必要があります(提出のない場合はこの加算全額が返還の対象となります)。
なお、複数の事業所をまとめて届出している事業所のうち、高原町長以外を指定権者とする事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する指定権者にも実績報告書の提出が必要となります。
また、この加算の算定要件は、賃金改善所要額がこの加算で得た額以上になることとされております。この算定要件を満たしていない場合は、不正請求として全額返還の対象となることもありますので御注意ください。
処遇改善加算等を算定している事業所のうち、高原町長を指定権者とする事業所につきましては、この年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(最終は7月31日(月曜日))までに、下記「(1)報告様式」の該当書類を提出する必要があります(提出のない場合はこの加算全額が返還の対象となります)。
なお、複数の事業所をまとめて届出している事業所のうち、高原町長以外を指定権者とする事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する指定権者にも実績報告書の提出が必要となります。
また、この加算の算定要件は、賃金改善所要額がこの加算で得た額以上になることとされております。この算定要件を満たしていない場合は、不正請求として全額返還の対象となることもありますので御注意ください。
提出期限
提出期限:令和5年7月31日(月曜)必着
2 報告様式
【別紙様式3-1・別紙様式3-2・別紙様式3-3】処遇改善加算等実績報告書(令和4年度)
【(記入例)別紙様式3-1・別紙様式3-2・別紙様式3-3】
【別紙様式5】特別な事情に係る届出書(該当する場合に提出)
3 提出先
メールアドレス
[email protected]
住所
〒889-4412
宮崎県高原町大字西麓360番地1
高原町総合保健福祉センターほほえみ館
福祉課 高齢者あんしん係
・メールで報告した場合は、電話連絡を併せてお願いします。
・郵送する場合は、封筒には、必ず「令和4年度処遇改善加算実績報告」と朱書きしてください。
[email protected]
住所
〒889-4412
宮崎県高原町大字西麓360番地1
高原町総合保健福祉センターほほえみ館
福祉課 高齢者あんしん係
・メールで報告した場合は、電話連絡を併せてお願いします。
・郵送する場合は、封筒には、必ず「令和4年度処遇改善加算実績報告」と朱書きしてください。
4 関連情報
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>
宮崎県ホームページ(外部へリンク)<外部リンク>
みなさんの声を聞かせてください
いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。