令和5年度高原町住民税非課税世帯臨時特別給付金(7万円追加給付)について
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり7万円の給付金を支給します。
支給対象世帯
令和5年度住民税非課税世帯
令和5年12月1日(基準日)において、高原町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
支給額
1世帯あたり7万円
※原則、世帯主に支給されます。
※原則、世帯主に支給されます。
支給方法
対象世帯ごとで、【手続不要な世帯】、【確認書の返送が必要な世帯】、【申請書の提出が必要な世帯】に分かれますので、どの世帯に該当するかをご確認ください。
1.令和5年度住民税非課税世帯で【手続不要な世帯】
令和5年の夏に実施された高原町住民税非課税世帯等臨時特別給付金(以下「3万円給付金」といいます。)を受給された世帯で、今回の給付金でも支給対象となった世帯は、前回支給した同じ銀行口座に振り込まれますので、申請等の手続きは不要です。
※12月28日(木曜日)に町から支給のお知らせを郵送しています。
※12月28日(木曜日)に町から支給のお知らせを郵送しています。
2.令和5年度住民税非課税世帯で【確認書の返送が必要な世帯】
(1)3万円給付金を受給しておらず、令和5年5月1日以降に申告等により支給対象(世帯全員が住民税均等割が非課税)となった世帯
(2)3万円給付金の際に確認書の返送がなかったため、支給されなかった世帯
(3)3万円給付金を受給された後に世帯主が変更になった世帯
町から送られる確認書をご確認・ご記入いただき、返送してください。(ほほえみ館福祉課宛て)
※12月28日(木曜日)に町から確認書を郵送しています。
※申請期限は令和6年2月29日までです。
(2)3万円給付金の際に確認書の返送がなかったため、支給されなかった世帯
(3)3万円給付金を受給された後に世帯主が変更になった世帯
町から送られる確認書をご確認・ご記入いただき、返送してください。(ほほえみ館福祉課宛て)
※12月28日(木曜日)に町から確認書を郵送しています。
※申請期限は令和6年2月29日までです。
3.令和5年度住民税非課税世帯で【申請書の提出が必要な世帯】
令和5年1月2日以降に高原町に転入されてきた方で、令和5年度住民税非課税の世帯は、自己申告による申請が必要になります。
転入前自治体からの令和5年度住民税非課税であることの証明等が必要になります。
※申請期限は令和6年2月29日までです。
※申請書等の提出場所は、ほほえみ館内の福祉課福祉係になります。
※3万円給付金を受給された世帯は【1.手続不要な世帯】に含まれますので手続きは必要ありません。
転入前自治体からの令和5年度住民税非課税であることの証明等が必要になります。
※申請期限は令和6年2月29日までです。
※申請書等の提出場所は、ほほえみ館内の福祉課福祉係になります。
※3万円給付金を受給された世帯は【1.手続不要な世帯】に含まれますので手続きは必要ありません。
支給時期
1.住民税非課税世帯で【手続不要な世帯】は、令和6年1月18日(木曜日)に支給(口座振込)しました。
2.住民税非課税世帯で【確認書の返送が必要な世帯】は、確認書が町に到着してから2~3週間後に振り込まれる予定です。
3.住民税非課税世帯で【申請書の提出が必要な世帯】は、町が申請書を受理してから2~3週間後に振り込まれる予定です。
注意事項・その他
・3万円給付金の際に実施した「家計急変世帯」への給付事業はありません。
・税未申告の方や令和5年1月2日以降に高原町に転入された方については、税情報による支給判定ができないため、支給のご案内ができません。申告等の結果、世帯全員が非課税になる場合は支給対象になり、申請により支給を受けられますので、その場合はまずご相談ください。
・この給付金を装った振り込み詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。町から個人に対してATMの操作や振り込みをお願いすることはありません。
・DV等を理由に避難中の方は、高原町に住民票を移していない場合も一定の要件を満たせば高原町で受給できる可能性があります。手続きが必要ですので、まずはご相談ください。
・本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。
・内閣府等を騙った電子メールやサイトにご注意ください。
・税未申告の方や令和5年1月2日以降に高原町に転入された方については、税情報による支給判定ができないため、支給のご案内ができません。申告等の結果、世帯全員が非課税になる場合は支給対象になり、申請により支給を受けられますので、その場合はまずご相談ください。
・この給付金を装った振り込み詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。町から個人に対してATMの操作や振り込みをお願いすることはありません。
・DV等を理由に避難中の方は、高原町に住民票を移していない場合も一定の要件を満たせば高原町で受給できる可能性があります。手続きが必要ですので、まずはご相談ください。
・本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象となりません。
・内閣府等を騙った電子メールやサイトにご注意ください。
内閣府ホームページ(詐称メール等注意喚起)<外部リンク>
お問い合わせ先
高原町 福祉課 福祉係(ほほえみ館内)
Tel 0984-21-2422
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分
Tel 0984-21-2422
受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分