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令和6年度住民税非課税化世帯給付金及びこども加算給付金について

 国の経済対策として、令和6年度から新たに住民税非課税となる世帯への支援を行うため、給付金を支給します。

給付額

1世帯あたり10万円

※対象世帯で18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)を扶養している世帯には、こども加算として対象児童数×5万円を併せて給付します。

※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。

支給の対象となる世帯

※下記におけるいずれの世帯についても、令和5年度に非課税世帯への7万円給付または均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象となっていた世帯(給付金受給の有無は問わない)は”給付対象外”です。未申請や辞退された世帯も含みます。

令和6年度住民税非課税となる世帯

下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。


・基準日(令和6年6月3日)時点で高原町に住民登録がある世帯
世帯全員が令和6年度住民税が非課税の世帯
・世帯全員が住民税が課税されている親族等から扶養を受けていない世帯(世帯全員が住民税が課税されている者の扶養親族等からなる世帯は対象外となります。)
​​・租税条約による令和6年度住民税の免除の適用を届け出ている方がいない世帯
・令和6年1月2日以降に国外から初転入した方がいない世帯


※令和6年度住民税は令和5年中の収入を基に算定されています。

支給方法

「支給のお知らせ」が届く世帯(プッシュ型)【7月上旬発送予定】

・対象者
公金受取口座の登録をされている方または町において公金受取口座として認められた口座情報のある方

上記の方につきましては、「支給のお知らせ」に記載されている口座に変更がない場合は、手続きは不要です。
令和6年7月下旬に給付金を振込予定です。
なお、振込口座の変更がある場合は、「支給のお知らせ」に同封の「届出書」を令和6年7月24日(水曜日)までにご提出ください。

「確認書」が届く世帯【7月上旬発送予定】

・対象者
公金受取口座が未登録かつ公金受取口座として認められた口座情報がない方など

・申請方法
町が発送する「確認書」に必要事項を記入のうえ、令和6年8月30日(金曜日)までにご返送ください。

確認書の提出後2~3週間程度で支給されます。記入漏れや必要書類に不備がある場合は支給に時間を要する場合があります。

「申請書」の提出が必要な世帯

 上記に記載の「支給の対象となる世帯」及び下記のいずれかに該当する世帯は「申請書」の提出が必要となる場合があります。

1 令和6年1月2日以降に転入された方がいる世帯
2 令和6年6月4日以降に生まれた新生児のこども加算を受給する場合
3 令和6年6月3日時点で、別世帯だが18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)のこども加算を受給する場合
4 基準日(令和6年6月3日)以降に修正申告した方がいる世帯

 申請書の提出後2~3週間程度で支給されます。記入漏れや必要書類に不備がある場合は支給に時間を要する場合があります。

 申請書については、申請内容に応じて以下の申請書をご使用ください。

・住民税非課税化世帯給付金を申請する場合・・・申請書(1)

・住民税非課税化世帯給付金とこども加算給付金を申請する場合・・・申請書(1)、(2)

・こども加算給付金を追加申請する場合・・・申請書(2)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

※期限までに提出がない場合は、給付金の支給を辞退したとみなされます。

 

給付金を装った詐欺などにご注意ください

 給付金の特殊詐欺「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳(口座番号)・キャッシュカード・暗証番号の搾取」にご注意ください。

 町等が給付金に関して、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。

 給付金をかたった不審な電話などがあった場合は、警察署や町にご連絡ください。

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