第12回戦没者特別弔慰金の請求について
制度概要
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、記名国債として支給されるものです。
支給対象者と請求期間等
支給対象者と順位
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金」等の受給権がある遺族(戦没者等の配偶者や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人が対象となります。
・戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等と生計関係を有していた(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時に生計関係を有していなかった方、基準日において遺族以外の者の養子になった
方、基準日において遺族以外の者と氏を改める婚姻をした方または遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあ
る方は除かれます。)
4.上記3以外の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
5.上記1から4以外の戦没者の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡日まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。)
・戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等と生計関係を有していた(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時に生計関係を有していなかった方、基準日において遺族以外の者の養子になった
方、基準日において遺族以外の者と氏を改める婚姻をした方または遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあ
る方は除かれます。)
4.上記3以外の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
5.上記1から4以外の戦没者の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡日まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。)
支給内容
額面27万5千円 5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることはできなくなりますので、ご注意ください。
請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることはできなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要な書類
福祉係で準備している書類
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
その他提出が必要な書類
- 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
- その他必要な戸籍書類等 ※
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 代理で請求の場合は、代理の方の本人確認書類
※ 請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等によって、提出していただく書類が異なります。詳しくは、請求窓口にお問い合わせください。