令和8年度処遇改善加算について
令和8年度介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算を算定する場合には、新規・継続を問わず届出をする必要があります。
制度の概要や、計画書の入力方法等にご不明点がある場合には、基本的に厚生労働省相談窓口(電話番号:050-3733-0222)へご連絡するようお願いします。
制度の概要や、計画書の入力方法等にご不明点がある場合には、基本的に厚生労働省相談窓口(電話番号:050-3733-0222)へご連絡するようお願いします。
1.加算の概要
令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に介護職員等処遇改善加算を創設することとした。
改定に関する詳細は厚生労働省発出の以下の資料をご確認ください。
改定に関する詳細は厚生労働省発出の以下の資料をご確認ください。
2.令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書等について
介護職員等処遇改善加算を取得する場合、処遇改善加算計画書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(以下『体制届』と記載。加算を新たに取得する場合、加算区分の変更をする際必要。)を提出する必要があります。
提出方法及び提出期限について
提出方法について
原則国の電子申請システム、やむを得ない場合にはメール又は郵送にて処遇改善加算計画書、必要に応じて体制届のご提出をお願いします。
国の電子申請システムについては、申請届出メニュー「加算に関する届出」から提出してください。
メールの場合には、件名に「令和8年度処遇改善加算計画書提出」と記載していただき、郵送する場合には、封筒に必ず「令和8年度処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。
計画書及び体制届は法人毎にまとめてお送りください。
国の電子申請システムについては、申請届出メニュー「加算に関する届出」から提出してください。
メールの場合には、件名に「令和8年度処遇改善加算計画書提出」と記載していただき、郵送する場合には、封筒に必ず「令和8年度処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。
計画書及び体制届は法人毎にまとめてお送りください。
提出期限について
○現在処遇改善加算を算定しており、令和8年4月からも引き続き算定する事業所及び、令和8年4月から新たに処遇改善加算を算定する法人
計画書(まとめて作成)及び体制届(新たに算定する事業所のみ事業所ごとに作成):令和8年4月15日(水曜日)まで
(注)6月からの区分変更、6月より新たに加算の対象となるサービスが追加となることに伴う体制届の提出について、居宅サービスは、令和8年5月15日(金曜日)までに、施設サービスは令和8年6月1日(月曜日)までに提出
○令和8年6月から新たに処遇改善加算の対象となる事業所のみの法人
計画書(まとめて作成)及び体制届(事業所ごとに作成):令和8年6月15日(月曜日)まで
計画書(まとめて作成)及び体制届(新たに算定する事業所のみ事業所ごとに作成):令和8年4月15日(水曜日)まで
(注)6月からの区分変更、6月より新たに加算の対象となるサービスが追加となることに伴う体制届の提出について、居宅サービスは、令和8年5月15日(金曜日)までに、施設サービスは令和8年6月1日(月曜日)までに提出
○令和8年6月から新たに処遇改善加算の対象となる事業所のみの法人
計画書(まとめて作成)及び体制届(事業所ごとに作成):令和8年6月15日(月曜日)まで
注意点
令和8年4月15日までに提出いただいた令和8年度処遇改善加算計画書及び体制届に関する県からの受理通知は発行しません(ただし、処遇改善加算以外の加算の変更も合わせて行う場合は合わせて通知します。)。
令和8年度途中より、新たに介護職員等処遇改善加算を取得する場合は、体制届と介護職員等処遇改善加算の計画書を体制届の提出期限まで(居宅サービスは算定月の前月15日まで、施設サービスは算定月の初日まで)に提出してください(新規指定申請事業所については、当課より案内のあった体制届の提出期限までに提出してください。)。
令和8年度途中より、新たに介護職員等処遇改善加算を取得する場合は、体制届と介護職員等処遇改善加算の計画書を体制届の提出期限まで(居宅サービスは算定月の前月15日まで、施設サービスは算定月の初日まで)に提出してください(新規指定申請事業所については、当課より案内のあった体制届の提出期限までに提出してください。)。
電子申請システム
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
メールアドレス
住所
〒889-4412
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓360番地1
高原町福祉課高齢者あんしん係
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓360番地1
高原町福祉課高齢者あんしん係
計画書様式等(エクセル)
別紙様式2、3については、事業所数が100を超える場合の様式もありますので、必要な法人は長寿介護課居宅介護担当にお問合せください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書に関しては、新しく加算を取得する場合、加算区分を変更する場合には必ず提出する必要があります。
計画書は法人毎に、体制届は事業所毎に作成してください。
令和8年度の実績報告書様式等も掲載していますが、令和8年度途中で処遇改善加算を取得しなくなる場合には、作成し提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書に関しては、新しく加算を取得する場合、加算区分を変更する場合には必ず提出する必要があります。
計画書は法人毎に、体制届は事業所毎に作成してください。
令和8年度の実績報告書様式等も掲載していますが、令和8年度途中で処遇改善加算を取得しなくなる場合には、作成し提出してください。
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