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令和3年度介護給付費算定に係る体制等の届出について

令和3年4月1日から加算を算定する場合(新たに設定される加算等を算定する事業者または既存加算等の算定を変更する事業者)の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」の様式及び提出期限につきましては、下記のとおりです。

1.届出対象事業者

  • 新たに設定される加算等(加算要件等が変更となったものを含む。)を4月から算定する事業者
  • 既存の加算等を4月から変更する事業者

2.届出様式

以下から様式をダウンロードしてください。(令和4年7月改正版)

ダウンロードファイルには、以下の様式が含まれます。
このうち、添付書類については、すべての届出事項に関する様式が含まれていますので、届出内容に応じて必要な様式を使用してください。

  1. 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
  2. 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」注意:該当するサービス分を提出してください。
  3. 添付書類(様式)

3.届出方法

  1. 窓口または郵送で提出してください(提出部数:1部。)。
  2. 郵送の場合、封筒には、必ず「介護給付費算定に係る体制等の届出書在中」と朱書きしてください。

4.提出先・提出期限

(1)提出先

  〒889-4412 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓360-1

    福祉課 高齢者あんしん係

(2)提出期限

令和3年4月12日(月曜日)〈当日消印有効〉

[年度途中(令和3年5月以降算定開始分)での届出の場合]

  • 居宅介護支援事業所、地域密着型サービスのうち、地域密着型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護は、算定開始月の前月15日まで〈必着
  • 地域密着型サービスのうち、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(いずれも短期利用型を含む)は、算定開始月の1日まで〈必着

5.注意事項

(1) 届出の審査について

提出された様式は、順次審査を行います。また、また、疑義が生じた場合は、連絡し確認させていただくことがあります。

(2) 新たに設定される加算等の内容について

新たに設定される加算等の内容については、厚生労働省の告示等(県ホームページ掲載http://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kenko/koresha/20210227124916.html<外部リンク>)を熟読の上、算定する場合は届出書を提出してください。

※ 宮崎県及び市町村が実施する実地指導・監査等で算定要件を満たさないことが判明した場合は、介護報酬の返還や行政処分の対象になる場合があります。

(3) 既存の加算等の変更について

既存の加算等を変更する場合、届出書を提出してください。

なお、加算の名称が既存の加算等と同じ場合でも算定要件が変更となる加算についても、必ず届出書を提出してください。

(4) 届出書の提出がない場合の取扱いについて

新たに設定される加算や算定要件が変更となる加算等について届出がない場合は、「なし」または「対応不可」として取扱います。

(5) 取扱いの変更等

今後示される国からの通知等または町の判断により様式が変更となった場合、届出書の受理した後であっても、本通知の取扱いを変更し、追加の書類等を求めることがあります。