屋外広告物制度について
知っていますか?守っていますか?宮崎県屋外広告物条例
宮崎県は、郷土の美しい自然や街並みを守るため、「宮崎県屋外広告物条例」を定めています。
○「屋外広告物」とは、はり紙や店舗の看板、道路沿いの広告板など、建物の外に表示・設置されている広告物のことをいいます。
○店舗の看板や、学校や幼稚園または保育園等の敷地外に掲示された標語や作品など、屋外広告物を出すときは、原則として県の許可が必要です。
○美しい風景を守るために、屋外広告物の表示や設置ができない場所(地域)があります。
○「屋外広告物」とは、はり紙や店舗の看板、道路沿いの広告板など、建物の外に表示・設置されている広告物のことをいいます。
○店舗の看板や、学校や幼稚園または保育園等の敷地外に掲示された標語や作品など、屋外広告物を出すときは、原則として県の許可が必要です。
○美しい風景を守るために、屋外広告物の表示や設置ができない場所(地域)があります。
制度の詳細については、以下の外部サイト(宮崎県土木整備部ホームページ)をご参照ください。
宮崎県屋外広告物制度<外部リンク>