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ふるさと納税に係る各種一覧表の公表について

ふるさと納税に係る各種一覧表の公表について

総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正により、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、制度の適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。

これに伴い、全国の自治体に対しては、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が強く求められていることから、本町におきましても制度運用のさらなる透明化と適正な事務執行を目的として、以下のとおり公表するものです。

募集に要する費用の支払先に係る一覧表

ふるさと納税の募集に要する費用のうち、1支払先あたり100万円以上のものについては、その支払先及び支払目的別の支払額等の一覧表を町ホームページに掲載し、寄附金活用可能額の使途に関する事項について公表することが義務付けられています。
【対象期間 令和7年度】

返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品(製造・加工品)については、価値の過半が町内で生じていることを確認してその確認内容の一覧表を町ホームページに掲載し、地場産品基準を満たしていることを公表することが義務付けられています。

【指定対象期間】
令和8年10月1日から令和9年9月30日

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