個人情報ファイル簿の公表について
□ 個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイルとは、個人情報を含んでいるファイルのことで、電子計算機処理またはマニュアル(手作業)処理において容易に検索できるよう体系的に構成したものです。
地方公共団体の機関(町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。)は、個人情報の保護に関する法律第75条第1項の規定により、保有している個人情報ファイルのあらましを記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しなければなりません。
地方公共団体の機関(町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいいます。)は、個人情報の保護に関する法律第75条第1項の規定により、保有している個人情報ファイルのあらましを記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しなければなりません。
□ 個人情報ファイル簿に記載されている事項
個人情報ファイルの名称、利用に供される事務をつかさどる組織名、利用の目的、記録される項目、収集の方法、他に提供する場合の提供先及びその他に実施機関が定める事項となります。
□ 個人情報ファイル簿(PDFデータ)
個人情報ファイル簿について、事務を所管する課または行政機関ごとに公表します。