町職員の処分の公表について
町職員の処分の公表について
地方公務員法の規定に違反する行為により、町職員の懲戒処分を行いましたので、その内容等について公表します。
1 処分年月日
令和7年4月28日
2 被処分者
課長級(一般事務職) 50歳代
3 処分内容
戒告
4 処分の理由
地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
5 処分対象事案
令和7年3月1日をもって自動車運転免許の有効期間が終了したにもかかわらず、自動車運転免許更新を失念し、免許失効後も、失効を不知のまま、令和7年4月5日まで、自家用車及び公用車の運転を行っていた。
6 管理監督者に対する処分
副町長及び事案発生時の安全運転管理者(前総務課長)に対し、文書による厳重注意処分
町長コメント
交通法規をはじめとした、法令の遵守は、町職員として基本事項でありながら、このような事案が発生したことは、誠に遺憾であります。
本事案を起こした職員については、4月28日付けをもって戒告の懲戒処分とし、関係上司につきましても、文書による厳重注意処分としました。
今後、このような事案が再び起きないよう、全職員に対し、法令遵守の徹底を指導したところであります。
町民皆さまの信頼を一日も早く回復できるよう、全力を尽くしてまいります。
本事案を起こした職員については、4月28日付けをもって戒告の懲戒処分とし、関係上司につきましても、文書による厳重注意処分としました。
今後、このような事案が再び起きないよう、全職員に対し、法令遵守の徹底を指導したところであります。
町民皆さまの信頼を一日も早く回復できるよう、全力を尽くしてまいります。