ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務課 > 林野火災注意報・警報の運用開始について

林野火災注意報・警報の運用開始について

林野火災注意報・警報の運用を開始しました

【目的】
 岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、林野火災予防を目的に西諸広域行政事務組合火災予防条例が改正されました。
 このことを踏まえ、令和8年2月17日から林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始しました。

【発令対象期間】
 毎年1月1日~5月31日までの間

【林野火災注意報の発令基準】
 次のいずれかの基準に該当する場合に、必要に応じて発令します。
 ⑴ 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下
 ⑵ 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表

【林野火災警報の発令基準】
 林野火災注意報発令基準に加えて、強風注意報が発表された場合に、必要に応じ発令

【林野火災警報が発令された場合の規則】
 西諸広域行政事務組合火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用制限」がかかります。
 1 山林、原野等において火入れをしないこと
 2 煙火を消費しないこと
 3 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
 4 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
 5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて関係市町村長が指定した区域において喫煙をしないこと
 6 残火(煙草の吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること

【林野火災注意報・警報を発令した場合の周知方法】
 「林野火災注意報」町防災メール、町公式LINE
 「林野火災警報」町防災メール、町公式LINE、防災行政無線