町職員の処分の公表について
町職員の処分の公表について
地方公務員法の規定に違反する行為により、町職員の懲戒処分を行いましたので、その内容等について公表します。
1 処分年月日
令和8年9月16日
2 被処分者
副主幹 40歳代 男性
3 処分内容
減給10分の1 3か月
4 処分の理由
地方公務員法第29条第1項第2号及び第3号
5 処分対象事案
令和7年度担当していた補助金交付事業において、補助対象団体に対し、不適正な業務執行により、補助金の未執行を招いた。
6 管理監督者に対する処分
担当係長に対し、文書による厳重注意処分
担当課長等(3人)に対し口頭による厳重注意処分
担当課長等(3人)に対し口頭による厳重注意処分
町長コメント
今回、補助対象団体及びそれぞれの代表者には、多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
この度の職員の事案につきましては、公務員としての自覚に欠ける行動であったと考えており、町に対する信用、信頼を著しく失墜することとなり、深く反省いたしております。
今後は、町職員一人ひとりが全体の奉仕者という自覚を持ち、法令等に従い、職務に専念するという基本的事項を深く再認識し、より一層の綱紀粛正に努め、管理体制、職員指導を徹底し、再発防止に努め、皆様の信頼を一日も早く回復できるよう、全力を尽くして参ります。
この度の職員の事案につきましては、公務員としての自覚に欠ける行動であったと考えており、町に対する信用、信頼を著しく失墜することとなり、深く反省いたしております。
今後は、町職員一人ひとりが全体の奉仕者という自覚を持ち、法令等に従い、職務に専念するという基本的事項を深く再認識し、より一層の綱紀粛正に努め、管理体制、職員指導を徹底し、再発防止に努め、皆様の信頼を一日も早く回復できるよう、全力を尽くして参ります。






